キャバクラ退職後の損害賠償請求と同業禁止の合法性は?
キャバクラで働いています。
大病を患ってしまい限界が来たため先日同日付でメールで退職の旨を伝えたところ、働く前の契約書に
退職は1か月前に伝える、今後は同業で働かない、違反したら損害賠償請求を行っめ給与未払いとする
という旨のことが書いてあり、損害賠償請求を行うと言われました。
尚、誓約書には雇用形態(アルバイトなど)は書いてありませんでした。
これは本当に損害賠償請求されてしまうのでしょうか。
そして今後同業で働くのはダメなのでしょうか。
〉退職は1か月前に伝える、今後は同業で働かない、違反したら損害賠償請求を行っめ給与未払いとする
という旨のことが書いてあり、損害賠償請求を行うと言われました。
「退職」、「働かない」といった趣旨の文言がるのであれば、雇用契約のように思われますが、業務委託であっても実質的に雇用契約のように思われます。
契約の、懸念しておられる無効、あるいはやむを得ない事情による退職と主張でき、損害賠償義務は発生しない可能性が高いと思います。
そもそも、損害が発生している(する)とも考えにくいです。
※当たり前ですが、損害が発生していなければ損害賠償請求できません。
ただ、お店の方と直接交渉するのは難しいと思います。一人で抱え込むとしんどい話になってしまうので、休み明けに労働局の関係窓口で相談するか、お金があるなら弁護士さんに相談することをお勧めします(法テラスで相談してもよいですが、相談だけでは、たぶん解決しません。)。
ありがとうございます。
尚契約書に「1か月前に退職を伝えないと損害賠償請求する」と盛り込むのは民法上問題ないのでしょうか?
追記
同業で働かないというのも民法上では問題ないのでしょうか?
〉民法上では問題ないのでしょうか?
「問題があるかどうか」は、端的に回答するのが難しい質問です。
お店があなたと、そのような規定を含む契約を締結したことによって、直ちにあなたからお店への損害賠償請求権が発生するとか、お店の人が逮捕されるとか、直ちに罰金を払わないといけないとか、そのようなことはありません。
その規定が有効か無効か、つまりあなたに義務があるか、お店にあなたに対する何らかの請求権があるか、という点については、おそらく無効、よってあなたに義務はないし、お店があなたに損害賠償を請求する権利はないと、(記載の内容のみから判断すると、)考えられます。
こうした相手の存在するトラブルは、法律でどうなっているか、という発想では問題解決しないので、公的機関ないし専門家に相談した方がいいです。以上
分かりました、ありがとうございます。
〉1か月前に退職を伝えないと損害賠償請求する
書くのは自由です。1カ月~3か月前の告知を定めている事業所はたくさんあります。
書くのは自由ですが、退職すると似は法律の規定が優先されます。
期間の定めがないのであれば、2週間前
契約期間が決まっている場合でも、やむを得ない事情があれば可
体調不良(持病)の悪化はやむを得ない事情になりますでしょうか?
なり得ると考えますが、個別の事情によりますし、相手のあることなのでスムーズに終わるかどうかは、なんとも言えません。
私の方からのご助言は以上で終わります。
助かりました、ありがとうございました。