業務委託での内定辞退による損害賠償請求について
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業務委託契約の内定辞退による損害賠償についてのご相談になります。 先日、業務委託にて内定をいただき、 研修日、シフトのご調整をいただいておりました。 その後、自己都合により内定辞退を申し出たところ、 クライアントともシフト調整済みのため、 責任としてその分の穴埋めのための残業代を支払って欲しいとの連絡がございました。 契約書等は締結前になります。 私の勝手とは重々承知ではございますが、 このようなケースで損害賠償は成立するのでしょうか。 ご確認、ご回答いただけますと幸いでございます。
yuto さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないためです。 もし、労働者派遣を、業務委託で行う(いわゆる偽装請負)ことを想定しているのであれば、もとより違法です。違法なことに協力できないとして断ることは当然ありえますので、それで賠償義務を負担させられる謂れはないということになります。 もし、私が記載したような事情に思い当たりがあれば、一度、弁護士会等が開催している労働相談に行かれてください。
この投稿は、2024年9月6日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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