ユニオンからの圧力と不当と思われる要求についての法的助言を求む
埼玉在住ですが、都内のユニオンとのトラブルです。
パワハラで組合(ユニオン)と会社に対して2回の団交を行いましたが、『2回で要求を出し尽くした。和解しかない』と言われ、精神的にもまいっていた私はそれで勧める様にしました。
しかし、合意の骨子がまとまり、いざ文書を交わす段階で、労組はいわゆるネットに転がっているような、和解合意文書を会社へ提出していました。会社側が内容について訂正してきたため、何故?だと思い、私の方でもこの様な文書について調べ、追記し内容、文言共にリーガルチェックを受け、問題ない旨受けました。
しかし、それでも会社側がどうでもよいことを変えてきたり、こちら側として明記したい事を削除、こちら側に不利と思われる内容を盛り込んできたりと、中々最終合意が出来ませんでした。
組合は早く調印するようにとラインにて不安を煽り、圧を強くしてきました。(私が相談した方全員同じコメントでした)しかし最終的に責を負うのは私なので、至極通常概念的な内容をどうして相手に伝えたり、通すことができないのか等不信感が高まり、一度事務所で話をしたいとなり聞きましたが、全くそこに合理的な理由がないし、被害者はこちらだと言っても、しまいには組合が納得できないからそれはだめだと言ってきました。
とある項目の有り無しで散々長引いてるのはお前のせいだと言ってきたのですが実質は違いました。
私はそれ以外変更もなくそれが解決するならそれでもういいといったところ、なんと!組合は他の文言その他を変えてきたのです。恰ももう私が引けばそのまま問題なく進むとだと言わんばかりに圧をかけてきたのに。その後は私の方からの修正は一切受け付けない。会社側の変更、ユニオンの変更をバシバシ進めて私が理由をつけて変更を求めるも、合理的理由がないとして来たのです。私が散々相手に言ってきて一切聞く耳持たなかったのにです。また、規約にない善意である筈の「信義則で決めたカンパ金として」を盾に『払わないなら交渉を打ち切る、進めない』としてきたのです。これはカンパ金をたてにとった不法行為ではないでしょうか。
纏めます。
①そもそも規約にない善意のカンパ金を信義則という言葉を用いてそれを盾に業務をしない(拒否する) として、こちらが払うと言うまでこちらからの質問に対する反応もなければ交渉も動かさないというのは違法に当たりませんか?
②過去の判例を見ても20%は高いといっています。
15%は判断が分かれている。10%妥当。15%なら私も納得できるので相手にそうしてほしいが、①に関連して、ラインで再度払うという承諾を取ったのだから(理由は①の内容のため仕方なかった)といってきそうである(これはこちらとしてもユニオン通した性質上会社と私で直で交渉できず、仕方ない状況に追い込まれていた)が、これは充分な効力があるのか。
また、私としては何故か私の慰謝料なのに、善意のカンパ金について減額交渉しなければなりません。
おかしくないでしょうか。
そもそも、ご質問の点は、前提として、『具体的に』どのような経緯で、どのような文言・条項のやり取りがあったのかを追っていかないと、何とも言えない部分が多いです。
とはいえ、一般に公開されている匿名掲示板上で、そのような詳細な交渉状況を公開することは、
法的な部分も含めて不利益や問題が生じる可能性があるところ、
お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討ください。
え?そこではないんですが。。①.②の質問だけで良いのですが…