ガールズバーでの辞めたい意志を伝えたが、利益不足のため辞めさせてもらない場合の損害賠償請求

ガールズバーで働いてる者です。2ヶ月前、バイトを辞めたい意志をオーナーに伝えたところその時はやめさせてくれると言ったのですが最近になって、「私自身が利益を上げていないから辞めさせることはできない」「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。
この場合は払わないと辞めれないのでしょうか?そのままバックれて無視してもいいのでしょうか?

払う必要はありません。利益が出ていないから労働を強制するということも不可能です。

無言で辞めた場合は別の嫌がらせやトラブルの原因ともなりかねないため、退職の意思表示を書面でしっかりと残しておくと良いでしょう。

>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。
>この場合は払わないと辞めれないのでしょうか?

払う必要はありません。

>そのままバックれて無視してもいいのでしょうか?

無視はよろしくないと思いますので、解約申入れ(民法627条1項)を改めて明確にしておいた方がよいでしょう。

<参考:民法>
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 (略)
3 (略)

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。