業務委託契約について

業務委託契約において、
業務時間の指定や稼働時間の拘束は違法ということで合っていますでしょうか。
たとえば、
9時から18時まで勤務時間。
PCのオンラインオフラインの監視
です。

業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。
 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。
 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」 (昭和 60 年)が参考になります。そこで挙げられている基準は、以下のとおりです。

1 使用従属性に関する判断基準
(1) 指揮監督下の労働
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無 ハ 拘束性の有無
二 代替性の有無
(2) 報酬の労務対償性

2 労働者性の判断を補強する要素
(1) 事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
(2) 専属性の程度 等

 仕事をする時間や場所の拘束が強い、依頼や指示に対する諾否の自由がない、業務を遂行する上で上司等のの指揮監督がなされる等の事情がある場合には、実質は労働者と言える可能性が出てきます。