ネット上での芸能活動の違約金

vライバー事務所に所属しています。
初月既定時間以上配信しないと33000円の請求、既定日数所属しないと更に33000円が請求されます。
現在精神疾患を発症してしまい、既定の時間配信、所属が難しい状況です。

契約時に目を通して同意した規約には上記請求のことが書かれておらず、口頭での説明、契約後に送られたリンクに記載のみです。

この請求に法的効力はあるのか、必ず払わなければならないのかお教え頂きたいです。

契約書,規約に記載がされていなければ,口頭で一方的に告げられた条件については合意が成立していないとして,支払い義務が認められないかと思われます。ただ,後ほど告げられた条件に異議を出さずに契約通り活動を継続した場合,その条件を目次的に合意したとみなされる可能性はあるでしょう。

近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。
 この考え方によれば、労働基準法第16条を適用し、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。
 ただし、事案によっては、事務所との契約関係を雇用契約とは認めない裁判例もあるため、留意が必要です。
 他の法的構成としては、①「契約時に目を通して同意した規約には上記請求のことが書かれておらず、口頭での説明」という事情等から、初月既定時間以上配信しないと33000円の請求、既定日数所属しないと更に33000円という合意は成立していない、② 精神疾患を発症している場合にまでこれらの費用を請求できることとする合意は成立しているとしても民法90条等により無効などが考えられます。
 いずれにしても、ご本人での対応が難しければ、お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみて下さい。

【参考】労働基準法
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。