"労働問題についての相談:退職期間と代替要員の必要性について"
労働問題について相談したいです。
塾講師をしているのですが、事情があって辞めるということを伝えると、担当生徒を代わりの人に引き継がないと辞められないと言われました。
1つ目の相談は
民法で退職を伝えて2週間したら辞めていいというものがあると聞きましたが、契約で30日前に伝えることとなっていたら30日は続けなければいけませんか
というもので2つ目は
代わりの人を見つけないと本当に辞められないのでしょうか。
以前、辞める時に代わりの人を見つけさせるというのは違法というのを聞いたのですが、私の場合は内部で見つけなければいけないと少し状況が異なっていてこの場合はどうなるのかを教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。
ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。
なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。
また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要はありません。