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なかやま やすあき
中山 泰章弁護士
日本橋法律特許事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

会議や外出でお電話に出られない場合は,折り返しお電話いたします。依頼者様のご事情により,受付時間以外も対応いたします。電話は原則24時までですが,メールフォームは24時間受け付けております。 ※非通知でのお電話は,折り返しができませんのでご注意ください。

債権回収の事例紹介 | 中山 泰章弁護士 日本橋法律特許事務所

取扱事例1
  • 売掛金回収
システム開発の報酬金回収
◇ご相談前
システムを開発したが,クライアントにクレームをもらって報酬が支払われないとのご相談がありました。

◇ご相談前
弁護士が相手方と交渉し,和解が成立しました。
無事に報酬金を全額回収できました。

◇先生のコメント
システム・ソフトウェア・アプリ開発の代金の支払いトラブルに対応しております。
お困りの際はご連絡ください。
安心してサービス開発・運営ができるよう,弁護士がサポートさせて頂きます。
取扱事例2
  • 催告書・内容証明の送付
マンションにおける管理費の回収
◇ご相談前
マンション管理組合からのご相談です。
一部の区分所有者が管理費等を滞納しており,回収したいとのご相談でした。

◇ご相談後
弁護士が内容証明郵便による請求を行いました。
弁護士が催促し交渉した結果,滞納していた管理費全額が支払われました。
今後も同じようなトラブルがないように,合意書も作成させて頂きました。

◇先生のコメント
マンション滞納管理費の督促や交渉は事務所までご相談ください。
弁護士に依頼することで、本来の管理業務に集中いただくことができます。
取扱事例3
  • 売掛金回収
売掛金を回収できない
◇ご相談前
取引先から売掛金を回収できないとのご相談がありました。

◇ご相談後
弁護士が内容証明郵便を送付し,優先順位を上げて支払っていただくことができました。

◇先生のコメント
債権回収のご相談はお任せください。
弁護士に相談することで法的手段をとることができ,回収の見込みが立ちます。
支払いのないケースでは,仮差押、訴訟提起等の法的手段をとります。
取扱事例4
  • 仮差押え・仮処分
【債権や動産の仮差押による債権回収の成功例】

依頼者:40代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
依頼者様は,建設会社(X社)。
工事が完成し,建物を引き渡してからも,建設請負工事の発注先(Y社)が,いろいろと理由をつけて,支払ってくれないとのこと。
顧問弁護士に依頼して取引先の売掛金を回収しようということで,債権や動産の仮差押命令の申立てを準備されていましたが、顧問弁護士が債権の仮差押命令の経験がほとんどなく,時間がかかってしまいそうで,悩んでいらっしゃいました。

◇ご相談後
債権全額ではないものの,相当額の債権や動産の仮差押えに成功し,分割払いにはなったものの,取引先が和解に応じ,公正証の調印に成功しました。

◇先生のコメント
債権回収は,弁護士がどれだけ手続に精通しているか,どれだけ迅速に動けるかが勝負の分岐点になりますので,手続に精通してプロアクティブに動ける弁護士への早期の相談がたいへん重要になります。
取扱事例5
  • 法人・ビジネス
【連帯保証をしていない取締役らの資産も仮差押え】

依頼者:50代 男性

◇ご相談前
(事案は抽象化しています)
依頼者様は,メーカー(X社)のA社長。
製品の納入先(Y社)が,社長が交代してから,支払いが滞りがちになり,X社の経営への影響も大きくなってきました。
困ったX社(A社長)が知人の税理士の先生を通じて御相談に見えました。

◇ご相談後
X社(A社長)は,最初は,Y社と任意で交渉をすることになり,私も何度かY社の営業部長や経理部長と面談しましたが,Y社はのらりくらりと支払いを引き延ばすばかりで,一向に埒が明きません。
そこで,X社(A社長)と相談の上,裁判を起こすことにしましたが,それに先立ち,仮差押命令も申し立てることにしました。
仮差押命令の申立てでは,仮差押えの対象となる会社の資産の所在が明らかではなかったので,X社とY社との取引契約で連帯保証をしていないY社の取締役らも相手方としました。
X社の主張・立証が功を奏し,会社だけでなく,連帯保証をしていない取締役らの資産(預金債権等)についても仮差押命令が発令されました。
Y社は,売掛金をすぐには支払ってくれませんでしたが,裁判の証人尋問を終えた段階で,裁判所から遅延損害金を免除する和解の提案がなされ,X社もY社もその和解案で合意し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。

◇先生のコメント
本件では,X社とY社との製品を供給する取引契約において,Y社の取締役らが誰も連帯保証をしていませんでしたが,仮差押命令の申立てで,X社とY社との間のメールや書面のやりとりを証拠として裁判所に提出したところ,裁判所は,Y社の取締役ら個人の資産についても仮差押命令を発令してくれました。
続く裁判でも,裁判所は,Y社の取締役らの責任について,X社の主張が合理的であるという心証を得たようで,X社の主張に副った和解が成立し,X社は,無事に売掛金全額を回収することができました。
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