夫が友人に貸した借金の返済遅延、法的対処法は?

旦那が旦那の友人(既婚女性)に100万を貸してることが発覚しました。
最初は5万だったのが100万にまで。(残債70万ほど)
旦那が以前好意を持っていた女性です。その女性も旦那の気持ちも知っています。
手書きの借用書(名前、住所、借りた金額、毎月返済日、毎月返済額、返済期日、電話番号)写真を撮ってと支払い履歴はLINEのノートに記載されてます。
ちょうど先月から支払いが遅れているそうです。
これを知ってから私の狭心症発作の回数も増えたり、もともと鬱もあるので精神的不安定な状況です。
相手は既婚者であっても旦那が実際好意を持ってた人というのもあり、その女性も借りてる身だからか旦那に好意をもたせる素ぶりや色目を使ってきたりしたそうです。
旦那からLINEを見せてもらいました。
その女性に対しても気持ちが悪いし一刻も早く返済してもらって旦那と縁を切ってもらいたい一心です。
ですが、この1件があって離婚するつもりはないです。ただ自分の精神状況や体調不良もこの先も不安です。
借金完済予定が来年になります。
それまで旦那と連絡のやり取りされるよりは私とやり取りした方がまだ気が楽といいますか。それも本当苦痛です。。
一括で払ってもらえる方法はないですよね?泣
遅延金、その他こちら側が頂けるものはありますか?
あと、相手側の身分証のコピー、保証人はつけておいた方がいいですか?
よろしくお願い致します。

すでに、毎月の返済日を決めており期限の利益を付与している以上、一括返済を求めることは難しいでしょう。
なお、借用書の中に、例えば、毎月の返済額の2回分の支払を怠った場合には、残額を一括して支払う、との内容の条項(期限の利益喪失条項)はないでしょうか。
このような条項があれば、期限の利益を喪失した場合には、一括返済を求めることができます。
身分証のコピーや保証人は、お金を貸す時に受けとったり付けたりするものであって、今からそれらを求めることは、難しいと考えます。

返信ありがとうございます。やはり、ですよね。 借用書にそのような条項はないですね。
知識不足で申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございます。