徹底的に相手へ費用の請求を行いたい。

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一度、貸金請求訴訟を起こすと1回目前に遅延損害金と残債金全額を支払わられたが、その訴訟費用によって自分に不利益が生じた。 今の訴訟は取下げて一部返金してもらったとして、残りの不足分を相手に何が何でも支払ってもらいたいので、相手が訴訟費用、または同額かそれ以上のお金を支払うまで賠償金や何かしらの名目で新たに訴訟していくつもりです。  1、損害賠償か慰謝料として新たに訴訟を起こすことを考えていますが、こちらが負ける可能性があるか。  2、相手が支払うまで、また必要があればその度に金額加算させて徹底的に訴訟する予定ですが、より上手くやる為のアドバイス。  3、相手側は答弁書提出済みで取下げに異議を唱えた場合、こちらが不利か、または訴訟費用の負担を争えるか。 何卒、ご教示宜しくお願い致します。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    状況について、貸金返還請求訴訟を提起したら、元金及び遅延損害金をすべて返済されたということでしょうか。 そうであれば、現在裁判手続き中であったとしても、被告が弁済の抗弁(債務全額返済したとの主張)をすると、訴訟の取り下げ等せずとも、残った債務はないので請求棄却ということでこちらの主張が認められずに終わるようにも思われます。 また、その場合、貸金請求で慰謝料請求は一般にまず認められないと思われますし、 損害賠償等の構成も難しいようにも思われます。 この状況で訴訟費用の請求について判断を求めるにしても、口頭弁論終結前に全額弁済された件で、形としては判決に進む場合には全額弁済されたことで請求棄却になるとすると、その場合に訴訟費用だけ請求を認めるかというのは、そもそもそのようなケースを聞かないので何とも言えないところもありますが、難しいようにも思われます。 ただ、いずれにせよ何かしら請求しうるかは具体的な請求内容や経緯次第でもあるので、 ご質問のような個別具体的な内容についての具体的な見通し等が知りたいのであれば、 訴状その他の裁判関係資料等を持って、速やかにお近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。
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  • 貸金を返還しなかったという理由で慰謝料や損害賠償請求をしても負けます。 訴訟費用の負担については、原則として敗訴者が負担することとされており、提訴後に支払いを受けたことで請求棄却になった場合でも、判決になれば原告の負担となります。 もっとも、訴え取り下げで訴訟が終了した場合にも、その裁判所に訴訟費用の負担を命じる処分を求めることができます。 この場合に、「被告がこれまで支払いをしないので提訴を余儀なくされたのだから、訴訟費用は被告負担だ」と主張すれば認められる余地もあります。執行費用の問題ではありますが、相手が支払いをしないので強制執行の申し立てをしたら相手方が支払をしたので取り下げた場合に、執行費用を相手方負担とした判例があります(最高裁平成29年7月20日決定)。 民事訴訟法 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
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この投稿は、2025年2月28日時点の情報です。
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