貸した相手と連絡が取れない場合の法的対処法について

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昨年、15万程度貸した方と連絡が取れません。返済期限は過ぎてるのですが借用書、住所、免許証のコピー、電話番号などは控えています。家に行こうと思うのですが貸す時に家には来ないで欲しいと言われていました。今後、少額裁判など検討するにあたってこの場合、家に行った時何か不利になったりすることはありますでしょうか?

Aj@ さん

追記

合わせて以前、返済期限を過ぎたときに3月前半まで待って欲しいと言われました。取り敢えず待っている段階ではありますがこの場合は3月過ぎるまでは何も出来ないのでしょうか?

弁護士からの回答タイムライン

  • 自宅に直接行くことはトラブルとなり得るため,お勧めはしません。 返済期限について3月まで待つことに合意をしたのであれば,弁済期が3月まで延長されていると考えられますので,延長した時期を過ぎてから請求をすることとなるでしょう。 相手が勝手に言っているだけで合意はしていないということであれば当初の弁済期を過ぎた段階で債務不履行となっているため,返済のために訴訟や支払督促等を行うことを検討する必要があるでしょう。
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  • Aj@
    Aj@さん
    泉先生、ありがとうございます。 家に行くことでトラブルになるのは避けたいのでやめておきます。可能な限りこちらの落ち度は無いようにすすめたいと思います。合意というか約束が違うと話しはしてましたが結論には至っていません。 取り敢えず3月前半まで待つことで全て相手の要望には沿っている形になると思うのでそこから少額裁判、支払い督促にすすめようと思います。 少額裁判、支払い督促どちらが良いなどありますでしょうか? また、次に進むにあたって何かやっておくこと、やってはいけないことなどありましたらご教授いただけますでしょうか?
  • どちらも一長一短です。 少額訴訟については、原則として即日で判決まで手続きが進むため、時間的には早期に解決できる可能性があります。ただ、証拠について制限があり、知識がしっかりとないと証拠の提出がうまくいかないなどの弊害が起こり得ます。 他方支払督促については相手が異議を申し立てなければ手続きが進むため、異議が出なければ簡易な手続きとなります。ただ、異議を出された場合通常の訴訟の手続きとなるため、時間がかかる可能性があります。
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この投稿は、2025年2月26日時点の情報です。
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