SNSでの共同購入詐欺被害、返金請求の適切な方法は?
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たびたびの投稿で恐れ入ります。 以下の対処が適切かと、参考にできそうな判例があれば教えていただきたいです。 2023年夏に、私はsns(X)である商品の共同購入に参加して、主催者の指定する口座に入金しました。 その後2024年初めに、私宛に主催者の保護者から連絡があり、「仕入れ先から詐欺にあったので、品物は渡せない。こちらは被害者なので返金もしない。」と言われました。 私は、あくまでも私は主催者との間で売買契約を結んだのであり、主催者と仕入れ先の間で何があろうと、契約を履行できなければ主催者は私に返金する義務があるのではないかと言いましたが、返事は返ってきませんでした。 その後実際に返金されていないので、私は以下の対処を取ろうと思いますが、適切でしょうか。 ①主催者宛に内容証明で催告書を送付し、債務の履行遅滞による売買契約の解除を宣言したうえで、返金請求を行う。 ②①を無視した場合、民事訴訟を提起し、民法第536条に基づく代金の返金請求を行う。 似たような判例や、参考にできそうな判例が過去にあればあわせて教えていただきたいです。いくつか民集を読んだのですが、法学徒ではないので要領を得ず、探しきれそうにありませんでした。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士法的にはお書きの流れで概ねよいと思いますが,「主催者の保護者から連絡があり」という点が気になります。相手方が18歳未満であれば,催告書の送付や訴状の送達は法定代理人(親権者)宛てに行うことになりますので,戸籍謄本等の確認が必要になるかもしれません。一般的な債務不履行の法律構成であれば裁判例を調査する必要はないでしょう。証拠関係を含む見通しについては,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
- 匿名希望さんありがとうございます。保護者の名前もわかるので、保護者宛に送付します。 的確にご回答いただけて大変助かりました。
この投稿は、2025年2月21日時点の情報です。
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