一般社団法人代表による詐欺被害の賠償請求は可能か?

一般社団法人代表に、詐欺(というと立証が難しいらしいですが)にあいました。

イベントは開催されず、イベント出店料金と、貸した物品が返却されず、それらを含めた損害賠償請求を行いたいです。

しかし、代表は1月末〜現在、威力業務妨害で収監中です。
執行猶予中だったようで、それで拘留されているのだと思います。
(引き継ぎがいましたが、失踪しました)

そのような理由で、裁判を起こし、勝訴したとしても支払われない可能性が高いと思います。
また、法人の資産もほぼ無いものと思われます。

そこで、

第三者訴訟
第三者訴訟とは、社団法人等の役員等が故意・重過失等によって第三者(取引先等)に損害を与えた場合に、第三者が民法や一般社団・財団法人法第117条等を根拠として役員等に対して損害賠償を求める訴えを提起するものです。

を根拠に、理事監事に賠償額を請求できないかと考えている次第です。

上記のように、代表は初犯ではありませんし、理事監事の「善意でかつ重大な過失がない場合において」ではないと考えます。

代表が初犯でない云々は関係ないですし、
「上記のように」とありますが、
故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。

社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要があります。