債権執行の際に相手側の会社にも秘匿できる方法
債権執行に関わる手続きについて知りたいです。
慰謝料の未払いの為相手側の会社に差押えをと考えています。その際に当事者間秘匿制度を申請します。
その他に際相手側の会社に私の氏名住所を知られる懸念があります。その為相手側の会社に私の個人情報を知られずに債権差押えできる申請はありますか?
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代えて供託命令を発令することで対応します(民事執行法162条の2)。
先の回答の末尾の条文は「民事執行法161条の2」の誤記ですので訂正します。