相川 大祐弁護士のアイコン画像
あいかわ だいすけ
相川 大祐弁護士
弁護士法人グレイス 長崎事務所
五島町駅
長崎県長崎市万才町7-1 TBM 長崎ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※後払いについては、案件によって対応できないものがございます。ご了承ください。

相続・遺言の事例紹介 | 相川 大祐弁護士 弁護士法人グレイス 長崎事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
【事務所の事例】相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていたのに対して、依頼人が法定相続分による分割を主張し、遺産分割調停において合意が成立した事例
【事案】
両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。当初は、法定相続分に応じて遺産分割協議を行う予定であったが、相続人の内1名が遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとし、協議が整わなかった。「このままではいつまでも遺産分割が終わらない。法定相続分どおりで構わないので早く争いを終わらせたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
まず、当事務所の弁護士は、遺産分割を自己に有利に取り仕切ろうとしていた相続人と直接協議を行いました。しかし、協議が整わなかった為、速やかに遺産分割調停を申し立てました。同調停においては、調停委員・裁判官の説得もあったこと、法定相続分を修正すべき特段の事情がなかったことから、相手方も比較的早期に法定相続分での合意に同意し、調停が成立しました。

【弁護士の視点】
遺産分割調停は、単なる話合いに留まらず、最終的には裁判官が「審判」という形で資料に基づき一定の結論を提示します。その為、相手方が何らの合理的な根拠もなく過分な取り分を請求されている場合等は、速やかに遺産分割調停を申し立てた方が解決に資する場合が多数ございます。
本件は、当事者間で全く協議が整わなかった遺産分割協議を、調停において速やかに解決することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例2
  • 遺産分割調停の申立・代理
【事務所の事例】相続人の内1名が相続財産の一部である預貯金を先立って引出し隠匿していたが、遺産分割調停において金額が明らかとなり、不動産ともに預貯金を相続する形で遺産分割調停が成立した事例
【事案】
両親が不動産と預貯金を残して死亡し、兄弟3名で遺産分割協議を行うこととなった。しかし、相続人の内1名が相続財産の一部である預貯金を先立って引出し隠匿しており、遺産の範囲で争いとなりました。「預貯金を隠されたまま遺産分割に応じることはできない。何とかして預貯金を明らかにさせたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

【解決】
まず、当事務所において、両親の預貯金の取引履歴を金融機関から取得し、具体的な金銭の動きを分析しました。その上で、遺産分割調停において資料とともに預貯金の提示を相手方に求めました。その結果、相手方は1000万円以上の預貯金を保管・管理していたことを明らかにしました。最終的に、預貯金も遺産分割の対象とすることに全員が同意し、依頼人は、不動産と併せて預貯金の一部も取得する形で調停が成立しました。

【弁護士の視点】
相続人の一部によって隠匿された預貯金を明らかにすることは必ずしも容易ではありません。それでも、被相続人の取引履歴を取得し、分析していくことで大まかな行方を特定していくことは不可能ではありません。
本件は、当事者同士では行方の全く分からなかった1000万円以上の預貯金の行方を明らかにし、遺産分割の対象とさせる形で調停を成立させることができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例3
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
【事務所の事例】認知症の発症が疑われる時期に作成された自筆証書遺言の無効確認を求めて訴訟を提起するとともに、最終的に取得を希望していた不動産を取得することができた事例
【事案】
従前、被相続人である伯母が、自己に相続財産を任せる旨を述べていたにもかかわらず、後に認知症が疑われる時期に相手方らに有利な遺言書が作成されていたことが明らかになった。「正常な時期に伯母が話していた内容と遺言の内容が全く違う。少なくとも思い入れのある不動産は絶対に譲りたくない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
遺言の無効確認を求めて訴訟を提起した。長谷川式簡易知能評価スケール等を証拠として提出し、遺言が無効である旨を主張した。しかし、相続人が20名以上存在した為、遺言が無効となった場合、改めて最初から遺産分割協議を行わざるを得ず、事件が長期化する恐れがあった。
そこで、遺言の有効性は認めつつ、訴訟に対応していた当事者間のみで遺産分割方法を協議し(なお、その他の当事者は訴訟欠席により敗訴)、最終的に依頼人も取得を希望していた不動産を取得する形で和解を成立させました。

【弁護士の視点】
遺言能力が無かったことを証明する証拠として、長谷川式簡易知能評価スケールを提出する場合があります。しかし、同証拠はあくまで簡易な診断であり、必ずしもこれのみをもって遺言能力が無かったことを裏付けるものではありません。また、本件のように相続人が多数にわたる場合は、いかに全体的な解決を迅速に行うことができるかという観点が重要になります。
本件は、遺言能力が無かったことの立証では万全ではなかったものの、最終的に当初から取得を希望していた不動産を和解において迅速に取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例4
  • 遺産分割調停の申立・代理
【事務所の事例】両親の事業用地を含む土地、及び実家であった不動産その他20以上の不動産の帰属をめぐって争いになったが、遺産分割調停において概ね希望する不動産を取得することができた事例
【事案】
両親が20以上の不動産、預貯金、生命保険を残して死亡した。預貯金と生命保険については法定相続分に応じて分配する形で早期に解決したが、不動産に両親の事業用地と実家が含まれていたこともあり、不動産の分割方法をめぐって大きく対立した。「どうしても譲れない不動産があるのだが、話し合いが平行線になってしまっている。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
不動産の分割方法をめぐって遺産分割調停を申し立てたものの、当初は完全に平行線となり、進捗が見られなかった。そこで、当事務所の弁護士が、全ての不動産の位置関係と価額を調査し、公平な取得方法を提案した。
そうしたところ、同提案を叩き台に少しずつ不動産の帰属先が決まり、最終的に過不足部分は金銭で補填する形となった。
最終的に、依頼人としても当初から希望していた不動産を概ね取得する形で調停が成立しました。

【弁護士の視点】
不動産の数が複数に及ぶ場合、誰がどの不動産を取得するかを決めていくのは容易ではありません。
また、不動産の帰属先が定まったとしても、通常は取得した不動産の価額が各人の法定相続分と一致することはありません。
そのような際は、過不足分を金銭で補填する「代償分割」という分割方法を採用します。
本件は、複数の分割方法を柔軟に取り入れ、依頼人が当初から取得を希望していた不動産を概ね取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例5
  • 遺産分割調停の申立・代理
【事務所の事例】医療法人の理事長であった父の相続が発生したところ、他の相続人が法定相続分に基づく遺産分割に応じなかった為、遺産分割調停を申し立てたたところ、法定相続分に基づく相続財産を取得する形で調停が成立した事例
【事案】
医療法人の理事長であった父が死亡し、多額の相続財産が発生した。しかし、主に事業を承継する予定であった母と兄が全ての相続財産を取得しようとし、依頼人には法定相続分に応じた分割すら拒否した。「少なくとも法定相続分に応じた相続すら受けられないのはおかしいのではないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
既に依頼人本人によって申し立てられていた遺産分割調停に当事務所の代理人が途中から介入することとなった。事実関係を確認したところ、特別受益や寄与分等、特段法定相続分を修正すべき事情が見当たらなかった為、即時に法定相続分に基づく分与をされるか、審判に移行して裁判所の判断を下してもらうよう求めた。
その結果、相手方も依頼人の主張を拒否することができなくなり、最終的に依頼人が法定相続分に相当する金銭を取得する形で調停が成立しました。

【弁護士の視点】
事業や医療法人等の場合、実際に事業を承継する相続人が相続財産を独り占めしようとし、他の相続人に法定相続分に基づく分与を拒否する場合があります。
もちろん、遺言等による修正は可能ですが、遺言が無い場合は原則として法定相続分に応じて分割されるべきことは争いようがありません。
本件は、不合理に拒否されていた法定相続分による分割を、弁護士介入直後に認めさせることができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例6
  • 遺産分割
【事務所の事例】遺言により共有状態となった不動産について、不動産価値の半額に相当する金額を共有物分割訴訟で求め、概ね希望額で和解が成立した事例
【事案】
被相続人である母が、公正証書遺言を残して死亡したが、同遺言において一部の不動産が共有分割とされていた。そして、相手方となる相続人は同不動産を自宅兼店舗として利用しておる、現物分割は困難であった。「不動産は必要ないので、共有持ち分相当額を金銭で受け取りたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
当事務所の弁護士が、共有物分割訴訟を提起し、不動産価値の半額に相当する金額を求めました。他方で相手方は、遺言そのものの有効性を争ってきましたが、当該遺言が公正証書遺言であることや被相続人の遺言能力に疑いを挟む証拠も存在しなかった為、遺言が有効であることを前提に、当該不動産をどのように分割するかが争点となりました。
また、遺留分も問題となりましたが、遺留分の請求期間が過ぎており、この点も特段問題にはなりませんでした。最終的に、相手方が不動産価値の半額に相当する金額を取得する形で和解が成立しました。

【弁護士の視点】
遺言によって、遺産分割が完了している場合、もはや遺産分割調停を申し立てることはできません。ただし、不動産その他の財産が引続き共有状態になっている場合は、共有物分割訴訟によって同状態を解消する手続を行う必要があります。分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割等複数ございます。もっとも不動産は現物分割にはなじまず、他方で換価分割は不動産の価値が徒らに低く算定されてしまう恐れがあります。
本件は、そのような状況にある中、相手方に不動産価額の半額に相当する金額を支払わせる代償分割という形で迅速に解決することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例7
  • 遺留分の請求・放棄
【事務所の事例】自己に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在する場合に、多額の借入金を引き受けることなく、遺留分減殺請求訴訟において遺留分相当額を取得することに成功した事例
【事案】
依頼人の母が預貯金、不動産及び同不動産に伴う多額の借入金を残して死亡した。遺産分割協議を開始したところ、依頼人自身に著しく不利な内容の自筆証書遺言が存在することが明らかとなった。「全て他の相続人である兄弟の思うがままに母の財産が取られてしまう。何か取り戻す手立てはないのか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
明確な遺言無効事由が無かった為、遺留分相当額の返還を求めて遺留分減殺請求訴訟を提起しました。当初は、相続財産の分割に消極的であった相手方も、裁判官や相手方の代理人の説得もあり、遺留分の存在を理解され、態度が軟化していきました。最終的に遺留分相当額を取得する形で和解が成立しました。

【弁護士の視点】
いかに遺言で全ての財産を一定の相続人等に相続させる旨の遺言を作成していたとしても、法律上完全に遺留分権者(兄弟姉妹以外の相続人)の遺留分を排除することはできません。その為、後の紛争を防止する為にも、遺言を作成する方は必ず遺留分に配慮した分与方法にする必要があります。
他方で、ご自身の遺留分が侵害されている方は、きちんと遺留分の減殺請求をすることによってご自身の権利を主張する必要があります。特に、遺留分減殺請求権は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内に行使しないと権利が消滅してしまう為、要注意です。
本件は、期間内に遺留分減殺請求権を行使し、遺留分相当額を金銭で取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例8
  • 遺留分の請求・放棄
【事務所の事例】相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象とし、遺留分に相当する不動産を取得することに成功した事例
【事案】
父が不動産を複数残して死亡した。相続財産を調査していく中で、生前から相続人の内1名が父を取り込み、一部の不動産を生前に同相続人名義に変更(生前贈与)していたことが明らかになった。のみならず、自己に有利な自筆証書遺言を書かせ、全ての相続財産を取得しようと画策している。「遺留分を主張するにしても、複数の不動産が生前に贈与されており、これらも併せて遺留分を請求することができないのか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
遺産分割調停において当事務所の弁護士が「相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求権の対象にする」旨の最高裁判例を提示し、交渉を進めました。その結果、依頼人が取得すべき遺留分の金額が増額し、最終的に依頼人が希望する不動産を取得する形で調停が成立しました。

【弁護士の視点】
本件は、相続開始前に生前贈与された不動産の金額が大きく、これらの不動産が遺留分減殺請求権の対象となるか否かによって遺留分の金額が大きく変わる状況にありました。
この点、「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、・・・特段の事情の無い限り、・・・遺留分減殺の対象となる」という旨の最高裁判例(平成10年3月24日、民集52・2・433)が既にございます。同判例を提示することによって、調停の風向きが圧倒的に当方有利になり、遺留分減殺請求権の対象となる財産が増えることとなりました。
本件は、最高裁判例を有効に提示していくことで、最終的に依頼人の希望する不動産を取得する形で調停を成立させることが出来たという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例9
  • 遺産分割調停の申立・代理
【事務所の事例】相続人の一部から特別受益を主張され、相続を放棄するよう求められていたのに対し、遺産分割調停において相当額の不動産を取得することに成功した事例
【事案】
相続人の一部が、既に亡くなっていた依頼人の父が生前に多額の生前贈与を受けていたと主張し、相続を全て放棄するよう求めてきた。「父が被相続人の生前に一定の贈与を受けていた可能性があることは否定できないが、一定の生前贈与を受けていたのは他の相続人も同様である。生前贈与の金額も全く明らかになっていない現状で、相続を全て放棄させられるのはおかしいのではないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
当初は、調停委員も含めて相手方の特別受益の主張を認めるかのような対応でした。しかし、当事務所の弁護士が、相手方による特別受益の立証が全くできていないことを主張し、相続財産の総額と生前贈与の金額等を詳しく調査していきました。その結果、仮に特別受益が一定程度存在するとしても、なお一定の相続を受ける権利があることが明らかとなり、最終的に相当額の不動産を取得する形で調停が成立しました。

【弁護士の視点】
特別受益は、生前贈与であれば何でも該当するものではなく、「遺贈」又は「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」されたものである必要があります。また、調停等の法的手続において特別受益を認めていただく為には、単に主張するのみならず、通帳履歴その他の証拠によって具体的な金額を証明していく必要があります。
本件は、相手方が特別受益について具体的な証明をしていないことを指摘し、当初の相手方の主張に反して相当額の不動産を取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例10
  • 遺産分割
【事務所の事例】寄与分を踏まえて他の共同相続人より500万円を加算して取得する旨の合意を取り付けるとともに、 遺産であった不動産を売却し、最終的に協議のみで遺産分割協議を成立させることに成功した事例
【事案】
子供のいなかった伯母の面倒を、伯母と懇意にしていた相談者が長期間にわたって看ていた。「少なくとも、遠方から通いながら長期間に伯母の面倒を看た分は考慮していただいた上で遺産分割協議を進めたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

【解決】
当事務所の弁護士が、受任後、他の共同相続人と交渉を開始しました。当初は、法定相続分に基づく遺産分割を主張されていましたが、交渉の過程の中で、500万円のみ加算して取得する旨の合意を取り付けることに成功しました。その後、不動産会社を通じて不動産の売却も行い、最終的に残った金銭を分配する形で本件を解決することができました。

【弁護士の視点】
一般的に、裁判所が寄与分について認めるハードルは極めて高いです。単に積極的に面倒を看ていただけではなく、具体的に被相続人に代わって金銭の負担をしていた等の事情を立証しない限りは認められません。また、遺産分割自体、当事者が複数に及ぶ為、協議で合意をまとめるのが困難な場合も多いです。
そのような中、本件は、遺産分割調停を申し立てることなく、協議のみで法定相続分よりも500万円多く取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。
取扱事例11
  • 遺産分割
【事務所の事例】約2000万円の特別受益を相手方に認めさせることに成功した事例。
【事案】
遺産の内訳が、主に複数の不動産と預貯金でした。不動産は一部が宅地であったものの、その殆どは田畑・山林等で実質的な価値は乏しいものでした。当初、長男は、依頼人が不動産を全て取得し、自身が預貯金の殆どを取得しようと試みていました。「このような不公平な分け方はおかしい。また長男は生前に複数の贈与を受けていたはずなのでその点も考慮してもらいたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

【解決】
登記簿から不動産贈与の事実を突き止め、また関係各証拠から過去に金銭交付の事実があったことを明らかにしていきました。その結果、相手方も特別受益の事実を争うことが事実上困難となり、最終的に約2000万円の特別受益分を上乗せした上で離婚が成立しました。

【弁護士の視点】
過去の特別受益を立証することは容易ではございません。本件では、まず不動産の贈与が問題となりましたが、この点は登記簿上「贈与」と記載があった為、立証することができました。不動産価格についても評価方法や評価時点の点で争いはあったものの、遺産分割時の固定資産評価額で合意に至りました。
また、金銭の授受については被相続人が相手方に対して金銭を振り込んだことが明らかとなる振込み票が複数あった為、これによって証明が可能となりました。このように、立証を積み重ねることで争いのあった特別受益について調停で合意に至らせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。
取扱事例12
  • 遺産分割
【事務所の事例】数次相続事案において、既に時効が完成してしまった遺産から生じる賃料(収益用不動産)を回収した事例
【事案】
資産家で複数の土地や収益用建物(賃貸用建物)を所有する依頼人祖母を被相続人とする相続事案。
祖母には、長男・二男の2名の子がいましたが、長男は祖母の相続開始以前に他界されていたため、長男の3人の娘が代襲相続しました。
もっとも、その後、長年に渡り状況を放置され、相続開始から12年が経過した時点でこの3名の娘様が叔父を相手方として遺産分割調停を申し立てられました。
その後、相手方代理人に弁護士が就き、局面が難航したため当事務所にご相談に来られたのが、当事務所介入の経緯です。
ご依頼人の方々は、当初、代理人を就けずにご自身で調停に臨まれており、その際の論点は、6つの土地とその上に存在する5棟の収益用建物(賃貸用建物)の分配をどのようにするかという問題でした。
叔父側は5つの建物のうち4つを自分が取得して残り1つを依頼人側で分配することを主張し、当方の依頼人側が3つを取得し、残り2つを叔父側が取得することを主張しておられました。

【解決】
ご依頼人の希望に沿い、4つの収益用建物を長女・二女・三女・叔父による1つずつの分配とし、また、その敷地についても、土地の所在位置に照らして各々適切な面積を取得し、差分は代償金の授受することで調停が成立しました。
また、祖母が他界されてから10年以上に渡り、叔父が取得していた賃料の法定相続分についても必要経費を差し引いた残額(800万円以上)を遡って支払ってもらいました。

【弁護士の視点】
この事件では、相手方である叔父側が、長男(依頼人の父)の生前の言葉として叔父側に有利になる供述やノートが存在したことを盛んに主張され、議論が混乱しておりました。
当事務所の介入後は、まず、相手方が提出するノートが遺言の要件を持たず法的に意味を為さないことを主張し、法定相続分に従った分割に議論を導きました。
次に、収益用建物の割付については、相続人間の公平や、代償金の支払能力、従前の管理態様や今後の管理意思等の点を丁寧に主張することで裁判所の理解を得て、最終的には依頼人の希望である3棟の建物取得に至りました。
また、建物の敷地となる土地については適切に分筆をして割り付けなければなりませんが、当方が推薦する土地家屋調査士と相手方の推薦する土地家屋調査士が異なったため、競争入札させ当方推薦の土地家屋調査士に依頼することとなったため、円滑にコミュニケーションを取りながら、適切な分筆・境界確定に至りました。
その他、相手方は、その他にも寄与分や特別受益等の複数の法的主張を行っておりましたが、これらも全て争い、最終的にはそれらの主張の一切を排斥することができました。
最後に、本件で最も良かったのは、祖母死亡後に相手方が取得していた遺産である収益用建物から生じた賃料収入の着服部分から経費を差し引いた全ての金額(金額にして800万円以上)を回収できたところでした。そのうちの一部は、既に時効が完成しているものでしたが、相手方から時効の主張がなかったため、当方も特に指摘することなくそのまま全額回収に至りました。この「遺産が生み出す賃料収入」の問題は、本来は、遺産分割の対象事項ではなく、地方裁判所に別途訴訟を提起しなければならない問題です。
ただ、本件では調停を上手く利用しながら一回的に解決することでクライアントが負担する弁護士費用や手続の時間的負担を大幅に圧縮することができました。また、本来、法的には回収し得ない時効の完成部分についてまで回収し、数百万円に及ぶ超過利益をクライアントに提供できた点は、非常に大きな収穫だったと思います。
電話でお問い合わせ
050-7587-2757
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。