青山 知史弁護士 青山第一法律事務所
- よく話を聞き、真意に沿う解決を目指すことを心がけています。
【新事務所】
東京都中央区八丁堀1-1-4 井門八重洲通りビル4階
ホームページ:https://aoyama-first-law.com
【ご挨拶】
皆様のお悩みの解決に、少しでもご協力できればと考えております。
お困りごとがあれば、遠慮なくご相談ください。
なお、お電話の場合、外出等ですぐに連絡がつかないことがあります。
お急ぎの方をはじめ、早めに連絡を取られたい方は、
「メールで面談予約」のメールフォームからご連絡ください。
【面談(法律相談)】
コロナウイルス等で面談にご抵抗がある方,遠方の方については,
Zoomやchatwork等でのビデオ面談にも柔軟に対応しております。
・30分あたり税込5500円。
・初回相談の目安は30分〜60分です。
・面談での相談の場合,初回30分までは無料(営業時間外は有料)。
・営業時間外(平日18時以降、土日祝日)でも対応可能な場合がございますので、
ご希望があればお問い合わせください。
【メールでの面談予約】
メールでのご予約は、24時間受け付けております。
「メールで面談予約」から、お困りの状況や経緯を簡潔にご記入し、ご予約ください。
面談が必要な事案かも含めて判断し、ご連絡させていただきます。
【電話での面談予約】
営業時間中であれば、お電話でも面談予約を受け付けております。
- 落ち着いた完全個室でお話を伺わせていただきます。
東京メトロ日比谷線の八丁堀駅・茅場町駅から徒歩5分
東京メトロ銀座線の日本橋駅から徒歩5分
都営浅草線の宝町駅・日本橋駅から徒歩5分
東京メトロ東西線の茅場町駅から徒歩5分
JR東京駅の八重洲中央口より、まっすぐ1本道で徒歩10分
多数の路線からアクセスしやすいエリアにあります。
新幹線終点のJR東京駅からも八重洲通り沿いに1本道ですぐアクセスでき、
また、羽田・成田空港の両方に直通する宝町駅・日本橋駅から徒歩5分なので、
遠方の方やお仕事帰りの方でも来やすいかと思います。
また、自動車でお越しの場合にも、
首都高速道路の宝町ランプ出口前にあり、
周辺にコインパーキングも多いため、アクセスしやすいです。
【相談の環境】
面談は、完全個室の相談室で行わせていただきます。
外部に音など漏れる心配等はございませんので、ご安心ください。
【相談や事件処理の体制】
原則は面談、電話、メールなどで連携を取りながら進めますが、
迅速性が求められる事案や顧問業務などにつきましては、
ご要望に応じ、chatworkなどでの随時の対応もさせていただきます。
また,ご依頼いただいた案件は、他の弁護士を介することなく、
私が直接に処理・対応いたしますので、ご安心ください。
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
- 日本橋駅、八丁堀駅など、複数の駅から徒歩約5分。
●労働
解雇や残業代、懲戒処分、労災などの交渉や訴訟、
労働審判をよく扱っております。
会社からは、上述の分野に加え、従業員とのトラブル対応や、
組合への対応依頼も受けております。
紙面にて、経営者向けのコラムなども執筆しております。
●破産再生
東京地裁の管轄で破産管財人も務めており、法人を中心に、
破産や再生のご相談をよく受けているほか、
破産関連の講演もしております。
M&Aや事業譲渡、会社清算、債務整理などの対応もしております。
専用のサイトも立ち上げましたので,
お困りの際にはご参考にしていただければと思います。
https://houjin-hasansaisei.com/
●知的財産
特許権や著作権、商標権など、
知的財産に関するトラブル対応や申請などを扱っております。
インターネット上でのトラブル相談(名誉毀損など)も、
多く扱っております。
●離婚、相続、男女問題
離婚や親権、養育費、慰謝料などの相談を多く扱っております。
相続についても、単純な遺言作成の援助や遺言執行だけでなく、
遺留分減殺請求や、立証難度の高い遺言無効訴訟も引き受けております。
●不動産
他士業とも連携を取りながら、
明渡請求、賃料の増減額請求、契約書の改訂交渉や、
売買にまつわる各種のトラブルへの対応をしております。
●各種執筆、講演
労働や破産、学校問題に関する内容で、
企業や学校、全国各地の弁護士会で講演をしたり、
執筆をしております。
新法や改正法に即したセミナーも実施経験がありますので、
ご希望に即した講演などを行わせていただきます。
総回答数
101
236
37
- 労働契約書の給与について
- #不当な労働条件
青山 知史 弁護士通勤手当が非課税となる範囲については上限があります。 上限額を超えて通勤手当を支給し、かつ、課税処理をしていなかった場合、税務調査などの際に課税漏れが発覚し、追徴が発生する可能性も考えられます。 ご質問の事案のように、実際の移動時間や移動に要する交通費と、あまりに大きく離れた交通費を受給している場合、上述したような税務調査を通じて、追徴金が発生してくる可能性もありますので、実態に即した処理や申告をなされた方がご本人にとっても安全かとは思われます。
- 株式会社の損害賠償に対する代表取締役の責任の範囲について
- #フリーランス・個人事業主
- #法人破産
- #IT業界
- #自己破産
青山 知史 弁護士【質問5について】 原則として、経緯3及び4記載のご理解で正しいと思慮いたします。 なお、4に関しては、会社の担当者として業務にあたった人物個人の過失により、相手方に損害を与えた場合、契約当事者ではないとしても、直接に損害を与えた人物として、個人で損害賠償責任を問われる場合は考えられます。 もっとも、上述した例外に当たるのは、あくまでその人物が個人で権利侵害になるような行為をした場合に限られますので、単純な契約違反などに関しては、あくまで契約当事者である会社の責任にとどまり、担当した個人に責任が生じてくる事態は考えにくいかと思われます。 【質問6について】 会社の種類にもよりますが、株式会社や合同会社であれば、会社の責任はあくまで会社のみが負うことになり、株主などの会社の構成員に責任が生じてくることはありません。 ご質問の事案についても、会社が契約違反などで損害を与えたという事案であれば、あくまで賠償責任を負う者は会社であり、その代表者や株主に責任が生じてくることはありません。 ただし、代表者や株主が会社の債務について、連帯保証契約などをしてしまうと、例外的に個人でも責任を問われる可能性が出てきますので、ご注意ください。
- アルバイト先が突然閉店
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #アルバイト・パート
- #不当解雇の慰謝料請求
青山 知史 弁護士雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料を請求する余地はあるかと思われます。
- 暗号資産による一部の給料支払いは可能でしょうか?
- #雇用契約・就業規則
- #未払い給与請求
- #業務委託契約
- #労働・雇用契約違反
- #経営者・会社側
青山 知史 弁護士給料の支払いについては、現金での全額払いが原則として必要とされております(労働基準法24条1項)。 振込みなどによる給料支払いについては、厚生労働省の定める通達に即した方法でなされる場合に限り、例外的に許されるとされています。 ご質問の暗号資産での給料支払いについては、上述した法律上の定めに反するものであり、また、現状の通達で許容されている方法とも異なるため、法改正などがなされない限りは、認められないものと思慮いたします。
- 従業員給与過払いの対応について
- #経営者・会社側
- #業務上過失・損害賠償
青山 知史 弁護士請求は原則として、支払義務を負っている者に対して行うべきものであり、支払い義務のない者に対して請求を行うことは控えておかれるべきです。 ご質問の方法も、たとえ宛名を本人宛としても、実家宛に送付をする点で、実質的には支払義務のない親に対して請求をするものに等しいため、控えておかれた方が良いものと思われます。 なお、法律上、給料は全額払いをする必要があるため(労働基準法24条1項)、原則としては、会社が労働者に対して債権を持っているとしても、給料から債権分を控除することはできないことになっています。 もっとも、判例上、賃金過払い分については、時期や方法、金額などからみて、労働者の経済生活の安定を脅かす恐れがない場合には、例外的に相殺をすることができるとされています。 具体的には、過払いが生じた時期と相殺を行う時期とが合理的に接着しており、また、あらかじめ労働者に相殺をすることの告知がなされていること、金額が多額でないことなどが必要となります。 こうした例外となるように注意して進める場合であれば、今後の賃金から、過払い分の相殺をしていく余地はあるかと思われます。