匿名で侮辱罪は成り立ちますか?
先日Yahoo知恵袋というアプリにて意味のわからない質問をしている人がいました。
その人に対して「精神科に行け」と一言だけなのですが、安易な気持ちで書き込んでしまい、相手に「侮辱罪だ。YahooにIPアドレスの開示請求をして訴えてやる」と言われてしまい、怖くなって書き込みを消しました。
その後心配になったので法律相談ページや弁護士回答というサイトを活用して色々調べたところ、匿名同士での侮辱は侮辱罪にならないと書いてありました。Yahoo知恵袋というアプリはお互いのニックネームしかわからず、個人情報は一切不明の匿名アプリです。このようなアプリだといくら公然の場での侮辱を満たしていても匿名だと相手の尊厳や社会的地位が脅かされることはないので罪に問われないのでしょうか?本題として私の今回の事例は侮辱罪には該当しないのでしょうか?自身の軽率な言動故の結果だということは重々承知しております。その上でどうか回答いただけると幸です。
よろしくお願い致します。
追記です。
先程確認したところ
質問自体が除去されていました。
このようなアプリだといくら公然の場での侮辱を満たしていても匿名だと相手の尊厳や社会的地位が脅かされることはないので罪に問われないのでしょうか?本題として私の今回の事例は侮辱罪には該当しないのでしょうか?
相手が誰のことだか分からなければ、相手の社会的評価を低下させたとは言えないでしょうから、侮辱罪にはならないと思います。
回答本当にありがとうございます!!
もし仮に何かの方法で個人情報が特定できるようなことあった場合私のケースでは警察の介入はあるのでしょうか?
確かに、侮辱罪は、特定の人間の侮辱しなくてはいけません。しかしながら、Yahoo知恵袋の質問に対してそのような回答をおこなっているとすると文脈的にその質問者に対して発言していると読むことができる場合があるので、侮辱罪は成立し得るかと思われます。
回答ありがとうございます!
私の事例では警察が大きく介入してくるというケースは考えられるのでしょうか?
形式的には侮辱罪に当たりうる投稿ではありますが、警察が大きく介入……という可能性は、あまり想定できないかと思われます。
ありがとうございます!
では、刑事事件とはならずなったとしても民事までの可能性の方が高いということでしょうか?
民事に関しては、基本的には相手方のやる気次第ということになります。すなわち、今回の件ですと損害賠償額がそこまで高くならないことが予想されますので、コストをかけて相手を特定して損害賠償を請求するか、したいかということだと思います。
なお刑事事件に関しても、侮辱罪(刑法231条)の場合は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(刑法232条1項)ので、こちらの方もどれだけ相手が事件化したいか……ということ次第かなと思われます。
何度もありがとうございます!
これが最後の質問となるのですが一般的に見て私の事例は事件化しない可能性の方が高いのでしょうか?
そこは対応した警察官と相手次第かと思われますので何とも言えません。