侮辱罪と名誉毀損どちらにあたりますか?
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Tinderというマッチングアプリで、 はっきりわかる顔写真2枚(Twitterにある自撮り)+下の名前ひらがな(あだ名のような感じで○○ちん)+いろいろ溜まっています♡シンママです♡(シンママは事実)+Twitterのアカウント というなりすましアカウントを作ってしまいました。4月1日のことで、すでに削除してあります。しかし相手にバレてしまっています。「弁護士に相談するので連絡を待っていてください」といわれ1週間経ちました。相手は私の住所と電話番号を知っています。 ①今後弁護士から連絡が来るとしたらいつごろでしょうか ②この場合侮辱罪と名誉毀損のどちらにあたり、請求額はどれくらいが予想されますか?またその相場はどれくらいですか?
aいう さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士①について :最も早ければ、今後1週間以内に連絡がある可能性があります。 ②について :名誉毀損や侮辱と認められるのは、相手方の名誉を公然と低下させる言動があった場合です。 ご記載の内容のみからは、ご相談者様が相手方の名誉を公然と低下させる言動があったとまでは思われません。 ですので、たとえ相手方が弁護士に相談したとしても、弁護士がご相談者様に対する請求は難しいと判断し、連絡をしないことも考えられます。 賠償額に相場はありませんが、軽微な名誉毀損や侮辱のケースであれば、裁判例上は、数千円~数万円程度の賠償額に抑えられた例があります。
- aいうさんこのような記載とTinderでも「公然と相手の名誉を低下」にあてはまらないのですか?
- 匿名A弁護士はい、ご記載の内容のみでは当てはまりません。
- aいうさんありがとうございます。 とりあえず今月いっぱい待ってみて、何も連絡が来なければ落ち着いたとみても大丈夫でしょうか?
- 匿名A弁護士名誉毀損や侮辱といった不法行為に基づく損害賠償請求権について、民法上の消滅時効は、「被害者……が損害及び加害者を知った時から三年間」(民法第724条第1号)です。 ですので、厳密には、今後3年間程度は相手方(あるいは弁護士)から連絡や請求がくる可能性が残ります。 実際問題として、いつの時点でこの件が落ち着いたと見るかは、相手方自身がこの件にどれだけ執着しているかによりますので、ご相談者様側では判断が難しいかと思われます。
- aいうさんそうなんですね… ありがとうございます
- 匿名B弁護士ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、マッチングアプリのプロフィール上で「いろいろ溜まっています」と記載した場合、本人が欲求不満であることを示していることが明らかのように思われますので、一連のなりすまし行為は、刑事上は名誉毀損罪に問われうるものかと存じます。また、民事上は名誉毀損のほか、肖像権侵害に基づく損害賠償請求を受ける可能性もあるかと存じます。 ただ、あなたに目ぼしい財産や定期的収入がない等の事情があれば、費用倒れになる可能性が高いと考えて、弁護士に依頼しない可能性や弁護士が受任に消極的となる可能性があるかと存じます。なお、刑事上は、警察に名誉毀損で被害届を出される可能性もありますので、いずれにせよ、慎重な対応が必要かと存じます。
- aいうさんいま大学生なのですが、そのあたりも財産の考慮に入りますか? また、どれくらいの損害賠償を要求される可能性が考えられますか?
- aいうさん弁護士さんでかなり意見がちがうのですが、どちらが正しいのでしょうか…
- 匿名A弁護士ご相談者様のおっしゃる「相手」が、そのTwitterのアカウントの持ち主(写真の本人)を指すのであれば、匿名B弁護士様の仰せのとおりです。 私が状況を誤解していたかもしれず(「相手」を、そのアカウントでやり取りをした異性と捉えておりました。)、申し訳ございません。
- aいうさん何度もすみません、奨学金をもらっているのですが、奨学金も財産のうちに入りますか? また親の扶養内なのですが、親の財産も考慮されるのでしょうか
- aいうさん匿名弁護士A様 わかりにくい内容ですみませんでした。 この場合請求額はどれくらいが考えられますか? また、一般的にいつ頃どんな形で連絡されるのでしょうか…?
- 匿名A弁護士まず、請求額自体は、相手方が自由に決めるものです。本件なら、数十万円から百万円程度までの範囲が想定されます。 これに対して、法的に認められる賠償額(仮に訴訟になったときに裁判所が認める金額)は、相手方の請求額よりも小さくなる例が多くあります。 本件では、ご相談者様が、そのなりすましアカウントを使い、Tinder上で具体的にどのような内容・程度のやり取りをしたのかといった個別的な事情に左右されます。 また、その他のお尋ねの点ですが、 ・将来返還義務のある奨学金であっても、いったんご相談者様の口座に入ったお金はご相談者様の財産としてカウントされます。 ・ご両親の財産はご相談者様の財産とは扱われません。もっとも、相手方がご相談者様に対し、賠償金の用意のためご両親に協力を依頼するよう求めてくることはあり得ます。 ・弁護士から連絡がある場合、通常は、連絡先・請求額・支払先などが記載された書面が郵送されてくる場合が多いと思料いたします。
- aいうさんこのアカウントではマッチしただけで特になにもやり取りはしていません。 彼氏の元二股相手というだけで、悪ふざけでやってしまいました。 支払い額をそのままはらってしまえば、今回の件はそれで終了となりますか?
- 匿名A弁護士まず、民事上の問題(相手方に対する賠償の問題)は、ご相談者様が相手方からの請求額を支払い、かつ、その他の債権債務がないことを確認する書面を相手方との間で取り交わすことで終了となります。 他方、刑事上の問題(警察・検察による捜査や、その後の刑事訴訟の問題)は、基本的には民事上の問題とは別問題ですので、そのまま終了とはなりません。 相手方との間で取り交わす書面において、相手方が告訴しないことやご相談者様を許すことなどを盛り込むことで、刑事上の問題が大きくならないように一定の手当てをしておく方法が考えられます。
- aいうさんこのことを警察に相談もしたのですが、警察の方は刑事事件として扱うことはできないと言っていました。その場合はどうなりますか?
- 匿名A弁護士警察が刑事事件として扱わなければ、刑事上の問題はそれ以上大きくはなりません。
- aいうさんあとは相手の弁護士から請求が来るということですよね、早ければ次の1週間ですよね
- 匿名A弁護士はい。早ければ次の1週間、遅ければ3年以内です。
- aいうさんわかりました、ありがとうございます
この投稿は、2021年4月12日時点の情報です。
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