不倫の噂を流されました。

職場で、既婚女性との不倫の噂を、同僚や上司により流されました。
この場合、噂をしている人物を名誉毀損で告訴できますか?
また、肉体関係などはありませんが、肉体関係を持ったと噂をされています。
ついでに、不倫(不貞行為)の定義を教えて頂けませんか?

>噂をしている人物を名誉毀損で告訴できますか?
いつどこでどういう形で噂を広めているのか特定できないと告訴が事実上受理されないことが多いです。
そのため、口頭で噂を広めているだけでは告訴は困難で、名誉棄損で立件されているのはSNSや報道・出版ビラまきなど、いつどこで誰がどんな話をしたのかが特定できるケースがほとんどです。

>不倫(不貞行為)の定義を教えて頂けませんか?
条文では離婚できる事由を定めた民法770条1項1号にしか「不貞」の言葉が出てきませんが、判例(最判昭和48年11月15日)は「配偶者あるものが、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義しています。
慰謝料請求の場合は裁判例などではもう少し広く解されています。ポイントは「性的関係」なのですが、この境界も明確ではありません。また、単に手をつないだだけとかデートをしただけとかでも、「性的関係を推認させる」ものとして慰謝料請求が認められてしまうことがあります。

返答ありがとうございます。
では、口頭で噂を流した本人が、話し合いなどでそれを認めた場合については、立件は可能ですか?

いつ何をしたのかの特定と証拠がなければ、刑事で立件はやはりされないと思います。
「話し合い」で認めていても、警察や裁判所では一転して否認するということはよくありますので。

なるほどです。
では、その「話し合い」において、いつ何をしたのかの特定と証拠があればいいと言うことでしょうか?
例えば、その人物が噂を流してたのを聞いたという人が証言し、その話し合いにおいての録音等があればどうでしょう?
この場合でも、警察や裁判所において否定されれば通らないということでしょうか?

そこまで全部「話し合い」でやろうとすると、警察はますます相手にしなくなる可能性が高いです。
人の証言だとやはり口裏合わせが起きやすいのは変わりません。「話し合い」を録音してもあまり変わりません。
それから、そんな「話し合い」をしてしまうと、警察が示談が成立しているとして立件しなかったり、検察庁で示談する可能性も高くなります。
そこまで「話し合い」で決められるなら、民事で解決すべき事案に見えます。

では、弁護士等を交えて民事という形では解決できるということですか?

「話し合い」がまとまり、書面が取り交わせるくらいであれば、おそらく。

長々とありがとうございました。
最寄りの弁護士にも相談に乗ってもらい、何とかなりそうです。
心より感謝申し上げます。