なかむら かなこ
中村 可奈子弁護士
弁護士法人日栄 法律事務所町田本店
町田駅
東京都町田市原町田6-18-13 サニーサイドビル5階C号室
インタビュー | 中村 可奈子弁護士 弁護士法人日栄 法律事務所町田本店
育児と仕事を両立する離婚弁護士。オンラインでの試行的親子交流を提案し、母子の願いを叶えた手腕
東京と神奈川に4つの拠点を置く弁護士法人日栄法律事務所。
町田本店に所属する中村 可奈子(なかむら かなこ)弁護士は、とくに離婚や家族の法律トラブルに熱心に取り組んでいます。
母子の窮地を救ったオンラインでの試行的面会交流。
時効間近に請求することできた財産分与。
数々の成果とともに目を引くのは、依頼者に向けるやさしい眼差しです。
出産を経て司法試験に合格し、今も育児に奮闘する中村弁護士の情熱と素顔に迫ります。
町田本店に所属する中村 可奈子(なかむら かなこ)弁護士は、とくに離婚や家族の法律トラブルに熱心に取り組んでいます。
母子の窮地を救ったオンラインでの試行的面会交流。
時効間近に請求することできた財産分与。
数々の成果とともに目を引くのは、依頼者に向けるやさしい眼差しです。
出産を経て司法試験に合格し、今も育児に奮闘する中村弁護士の情熱と素顔に迫ります。
01 現事務所について
町田を含め、4つの拠点を展開。離婚や家族問題を中心に幅広くカバー
ーーこれまでどんな事務所で活動されてきたんですか?
最初に勤めたのは、横浜市内の法律事務所でした。
離婚、相続、交通事故、刑事事件、不動産問題など、分野を問わずさまざまな事件を担当し、経験を積みました。
そして、次に移籍したのが現事務所です。
私たちは町田本店のほかに、池袋と目黒、藤沢(神奈川県)と4つの拠点を展開しています。
「法律問題を、もっと身近に」という理念を掲げ、みなさまが人生の節目で直面する法律トラブルを幅広く扱っています。
ーー先生ご自身がとくに注力している分野を教えてください。
最も力を入れているのは、離婚や家族の問題、不倫の慰謝料などです。
それに相続や債務整理、刑事事件、交通事故、建物明渡しをはじめとする不動産トラブルなどが続くかたちです。
最近は借金に関するご相談も増えています。
物価高などに直面して生活苦に陥っている方、投資や詐欺のトラブルに遭った方などが目立ちます。
最初に勤めたのは、横浜市内の法律事務所でした。
離婚、相続、交通事故、刑事事件、不動産問題など、分野を問わずさまざまな事件を担当し、経験を積みました。
そして、次に移籍したのが現事務所です。
私たちは町田本店のほかに、池袋と目黒、藤沢(神奈川県)と4つの拠点を展開しています。
「法律問題を、もっと身近に」という理念を掲げ、みなさまが人生の節目で直面する法律トラブルを幅広く扱っています。
ーー先生ご自身がとくに注力している分野を教えてください。
最も力を入れているのは、離婚や家族の問題、不倫の慰謝料などです。
それに相続や債務整理、刑事事件、交通事故、建物明渡しをはじめとする不動産トラブルなどが続くかたちです。
最近は借金に関するご相談も増えています。
物価高などに直面して生活苦に陥っている方、投資や詐欺のトラブルに遭った方などが目立ちます。
02 得意分野と実績①
財産分与、親権、不貞による慰謝料請求。オンラインでの試行的親子交流も
ーー離婚や家庭の問題では、具体的にどんな悩みが寄せられているんですか?
財産分与や親権、親子交流(面会交流)のほか、不倫やDVなどに関するご相談が多いですね。
夫妻(父母)問わず、ご年齢も結婚されて間もない若い世代から熟年離婚を決断された方まで幅広くいらっしゃいます。
なぜそれほど多くの方々に頼りにしていただけているのか。
それは、依頼者さま一人ひとりの切実な思いや複雑な胸の内を、リアルに想像できるからではないかと考えています。
ーーどういうことですか?
というのも、私は結婚と出産を経験し、育児と司法試験の勉強に打ち込んだ時期があったんです。
子どもを幼稚園に送ってからロースクールに通い、夕飯をつくった後はまた勉強と、怒涛の日々を過ごしました。
専業主婦、ワーキングマザー、仕事に追われて家のことがほとんどできなかった時期もあり、それぞれの時期で異なる立場を経験したからこそ、一人ひとりの悩みやお気持ちに寄り添った対応ができるはずだと思っているんです。
ーー実際にどんな事件を解決してきたのか。いくつか事例をご紹介いただけますか?
では、親子交流に関するエピソードをご紹介します。
私が妻側の代理人を務めた事件です。
依頼者さまは夫と別居してお子さまと一緒に暮らしていたんですが、夫から親子交流を強く求めらていたんです。
ただ、そもそもお子さま自身が消極的だったこと、同居時に夫からのDV被害に遭ったことなどから、大きな不安を抱えていらっしゃったんです。
そんな中、裁判所からは試行的面会交流(家族法改正前。現行の「親子交流の試行的実施」にあたる)を強く勧められる事態になりました。
ーー試行的面会交流とは何ですか?
親子交流の在り方について、話し合いをする中で、取り決めに先立って、裁判所の促しにより、「試しに」別居親と子どもを交流させてみる、というもので、裁判所の一室で職員立会いのもと、対面で行われることもあります。
比較的よくあることですが、それでも依頼者さまは、夫にお子さまを直接会わせることに恐怖を感じていらっしゃいました。
そこで私は、ある提案をしました。
対面ではなく、オンラインでの試行的面会交流です。
それが認められ、夫側には事前に禁止・注意事項を伝えるとともに、双方の弁護士が立ち会う条件で実施することになったんです。
すると、夫の気持ちはずいぶんと晴れたようでした。
今後の親子交流については、お子さまが将来、自ら望んだ場合にのみ協力する程度の条件で合意し、最終的に離婚にこぎ着けられたんです。
ーーそれはよかったですね。これ以上ない結果に見えます。
夫からの養育費の支払いについても取り決め、依頼者さまは心の底から安心されたご様子でした。
オンラインでの親子交流については、その調整などを担う第3者機関に依頼して行ったこともあります。
あくまで特殊なケースですが、こうした手段もあることをぜひ知っていただきたいですね。
財産分与や親権、親子交流(面会交流)のほか、不倫やDVなどに関するご相談が多いですね。
夫妻(父母)問わず、ご年齢も結婚されて間もない若い世代から熟年離婚を決断された方まで幅広くいらっしゃいます。
なぜそれほど多くの方々に頼りにしていただけているのか。
それは、依頼者さま一人ひとりの切実な思いや複雑な胸の内を、リアルに想像できるからではないかと考えています。
ーーどういうことですか?
というのも、私は結婚と出産を経験し、育児と司法試験の勉強に打ち込んだ時期があったんです。
子どもを幼稚園に送ってからロースクールに通い、夕飯をつくった後はまた勉強と、怒涛の日々を過ごしました。
専業主婦、ワーキングマザー、仕事に追われて家のことがほとんどできなかった時期もあり、それぞれの時期で異なる立場を経験したからこそ、一人ひとりの悩みやお気持ちに寄り添った対応ができるはずだと思っているんです。
ーー実際にどんな事件を解決してきたのか。いくつか事例をご紹介いただけますか?
では、親子交流に関するエピソードをご紹介します。
私が妻側の代理人を務めた事件です。
依頼者さまは夫と別居してお子さまと一緒に暮らしていたんですが、夫から親子交流を強く求めらていたんです。
ただ、そもそもお子さま自身が消極的だったこと、同居時に夫からのDV被害に遭ったことなどから、大きな不安を抱えていらっしゃったんです。
そんな中、裁判所からは試行的面会交流(家族法改正前。現行の「親子交流の試行的実施」にあたる)を強く勧められる事態になりました。
ーー試行的面会交流とは何ですか?
親子交流の在り方について、話し合いをする中で、取り決めに先立って、裁判所の促しにより、「試しに」別居親と子どもを交流させてみる、というもので、裁判所の一室で職員立会いのもと、対面で行われることもあります。
比較的よくあることですが、それでも依頼者さまは、夫にお子さまを直接会わせることに恐怖を感じていらっしゃいました。
そこで私は、ある提案をしました。
対面ではなく、オンラインでの試行的面会交流です。
それが認められ、夫側には事前に禁止・注意事項を伝えるとともに、双方の弁護士が立ち会う条件で実施することになったんです。
すると、夫の気持ちはずいぶんと晴れたようでした。
今後の親子交流については、お子さまが将来、自ら望んだ場合にのみ協力する程度の条件で合意し、最終的に離婚にこぎ着けられたんです。
ーーそれはよかったですね。これ以上ない結果に見えます。
夫からの養育費の支払いについても取り決め、依頼者さまは心の底から安心されたご様子でした。
オンラインでの親子交流については、その調整などを担う第3者機関に依頼して行ったこともあります。
あくまで特殊なケースですが、こうした手段もあることをぜひ知っていただきたいですね。
03 得意分野と実績②
夫側でも親子交流に尽力。時効間近の財産分与の請求も。
ーー妻側だけでなく、夫側からの依頼も多いとおっしゃっていましたね。
夫側でも、同じく親子交流で、お力になれたのではないかという事件があります。
親子交流では、家庭裁判所の調査官の調査が大きな意味を持ちます。そこで、
私もその場に同席し、依頼者さまのお子さまへの思いや真意がしっかり伝わるよう、フォローさせていただいたんです。
調査報告書では、お子さまと同居している妻側の気持ちのみではなく、別居している依頼者さまの気持ちも汲み取った内容をいただけました。
ーーそれにしても、家族の問題にかなり詳しいんですね。
それに加え、離婚をめぐっては財産分与で激しく揉めるケースも目立ちます。
たとえば以前、ある女性からSOSが届いたときのことです。
女性は、離婚当時はそこまで余裕がなく、財産分与について取り決めをしていなかったそうです。
ただ、財産分与の請求ができるのは離婚成立後2年以内(家族法改正前。現在は離婚成立後5年以内)であることを知り、慌てて私のもとにご相談にいらっしゃいました。
ーー時間が経ってしまうと、請求が難しくなりそうですが…。
離婚後でも一定期間内であれば、請求できる可能性は十分あります。
実際、このときも相手の収入などから財産の状況を推測し、請求できる財産があると判断しました。依頼者様の強いご希望もあり、すぐに財産分与の調停を申し立てました。
財産分与については2026年4月施行の法改正により、請求期間が離婚後2年以内から5年以内に延長されるとともに、申し立てまたは裁判所の職権により、裁判所が必要があると認めた場合には、財産の情報開示を命じることができ、裁判所に情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由無く情報を開示しない場合や虚偽の情報を開示した場合には、裁判所が10万円以下の過料を課すことができる制度が新設されました。
従前から、裁判所を介した相手方の財産の情報を得る手続きとして調査嘱託(資料を保持している者に調査を嘱託すること)等の制度もありますが、あわせて情報の開示の実効性が高まることが期待されています。
また、それと同じタイミングでスタートしたのが共同親権です。
共同親権にできますか、単独親権にできますか、等のお問合せをいただくことも多くあります。
従前のように片方の親、多くは子どもと同居する親のみが親権を持つ、という以外の選択肢ができ、必要に応じて、監護の分掌、親権行使者指定をするなど、色々な形も考えられるようになりました。
制度の変わり目ということで、まだ裁判所も弁護士も手探りな部分はありますが、私としても、新しい情報をできる限りピックアップして相談者様にご提供できるよう努めています。
不安や気になることがあれば、ぜひ気軽にご連絡いただきたいですね。
夫側でも、同じく親子交流で、お力になれたのではないかという事件があります。
親子交流では、家庭裁判所の調査官の調査が大きな意味を持ちます。そこで、
私もその場に同席し、依頼者さまのお子さまへの思いや真意がしっかり伝わるよう、フォローさせていただいたんです。
調査報告書では、お子さまと同居している妻側の気持ちのみではなく、別居している依頼者さまの気持ちも汲み取った内容をいただけました。
ーーそれにしても、家族の問題にかなり詳しいんですね。
それに加え、離婚をめぐっては財産分与で激しく揉めるケースも目立ちます。
たとえば以前、ある女性からSOSが届いたときのことです。
女性は、離婚当時はそこまで余裕がなく、財産分与について取り決めをしていなかったそうです。
ただ、財産分与の請求ができるのは離婚成立後2年以内(家族法改正前。現在は離婚成立後5年以内)であることを知り、慌てて私のもとにご相談にいらっしゃいました。
ーー時間が経ってしまうと、請求が難しくなりそうですが…。
離婚後でも一定期間内であれば、請求できる可能性は十分あります。
実際、このときも相手の収入などから財産の状況を推測し、請求できる財産があると判断しました。依頼者様の強いご希望もあり、すぐに財産分与の調停を申し立てました。
財産分与については2026年4月施行の法改正により、請求期間が離婚後2年以内から5年以内に延長されるとともに、申し立てまたは裁判所の職権により、裁判所が必要があると認めた場合には、財産の情報開示を命じることができ、裁判所に情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由無く情報を開示しない場合や虚偽の情報を開示した場合には、裁判所が10万円以下の過料を課すことができる制度が新設されました。
従前から、裁判所を介した相手方の財産の情報を得る手続きとして調査嘱託(資料を保持している者に調査を嘱託すること)等の制度もありますが、あわせて情報の開示の実効性が高まることが期待されています。
また、それと同じタイミングでスタートしたのが共同親権です。
共同親権にできますか、単独親権にできますか、等のお問合せをいただくことも多くあります。
従前のように片方の親、多くは子どもと同居する親のみが親権を持つ、という以外の選択肢ができ、必要に応じて、監護の分掌、親権行使者指定をするなど、色々な形も考えられるようになりました。
制度の変わり目ということで、まだ裁判所も弁護士も手探りな部分はありますが、私としても、新しい情報をできる限りピックアップして相談者様にご提供できるよう努めています。
不安や気になることがあれば、ぜひ気軽にご連絡いただきたいですね。
04 悩んでいる人たちへ
「話を聞いてくれて、楽になった」。涙ぐむ依頼者にかけた言葉
ーー相談時のコミュニケーションなどに関して、心がけていることも教えてください。
お話にしっかりと耳を傾けるようにすること。
どなたに対しても誠実に対応することを大切にしています。
そもそも私は、自分が学んだ専門知識で、人の役に立つことができることに魅力を感じ、弁護士を志しました。
もともと、人と接する仕事がしたいとも考えていたので、人と話し、自分が学んだ知識を生かして一緒に悩みを解決できる
この仕事には、やりがいを感じています。
依頼者さまには「話を聞いてくれて楽になった」などとよくおっしゃっていただけますし、中には感情があふれ出し、涙ぐまれる方もいらっしゃいます。
そのたびに、心の底から「お役に立ててよかった」と思いますね。
ーー依頼者への思いが伝わってきますね。
弁護士を探される際には、人生でも大きな悩みを抱えていらっしゃることと思います。
私を頼ってくださった依頼者さまには、晴れやかな気持ちで次の一歩を踏み出していただけるよう、これからも一人ひとりに誠実に向き合っていきたいですね。
お話にしっかりと耳を傾けるようにすること。
どなたに対しても誠実に対応することを大切にしています。
そもそも私は、自分が学んだ専門知識で、人の役に立つことができることに魅力を感じ、弁護士を志しました。
もともと、人と接する仕事がしたいとも考えていたので、人と話し、自分が学んだ知識を生かして一緒に悩みを解決できる
この仕事には、やりがいを感じています。
依頼者さまには「話を聞いてくれて楽になった」などとよくおっしゃっていただけますし、中には感情があふれ出し、涙ぐまれる方もいらっしゃいます。
そのたびに、心の底から「お役に立ててよかった」と思いますね。
ーー依頼者への思いが伝わってきますね。
弁護士を探される際には、人生でも大きな悩みを抱えていらっしゃることと思います。
私を頼ってくださった依頼者さまには、晴れやかな気持ちで次の一歩を踏み出していただけるよう、これからも一人ひとりに誠実に向き合っていきたいですね。