面会交流の再調停について
夫と別居中です。昨年10月に夫から面会交流の調停を起こされ、月に1回娘と面会交流をすることが1月に決定しました。しかしその後すぐコロナウイルスが流行し出したため、面会を控えたいと伝えるも(夫は感染者が多く出ている地域に住んでいます)夫は危険を省みず、調停で決まったからと面会を強行しようとしました。夫とはラインでやりとりしていますが、やっと説得して前月まで面会は控えてもらいましたが、今月から面会を再開したいと連絡が来ました。その連絡でも会う場所や時間など自分の主張ばかりをし、話し合いが難航しています。今まで2回面会交流をしましたが、毎回引き渡しの場所等で揉めており、その度に子どもに会わせてもらえないなら保育園や私の職場に連絡すると言い出し、ついに私の職場まで電話をしてしまいました。そのため恥ずかしさでいっぱいで、職場にいづらいです。取り決めた面会交流は会う場所や時間など細かく決めていないため、夫は毎回自分の家へ連れて行きますが、遠方のため、迎えに行くのに時間的・金銭的な負担が大きいです。再度調停をして、会う場所や時間等も決め、夫とのやりとりで揉めないようにしたいのですが、再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。
>再調停で決着が着くまでの間は、今取り決めてある内容を遵守しなければいけないのでしょうか。再調停で新たな取り決めがされるまで、面会交流を一旦ストップさせることはできるでしょうか。
新たな調停がまとまるまでの間は,現在の調停条項が有効です。
そのため,原則として,現在の取り決めを双方遵守する必要があります。
もっとも,新たな調停を申し立て,その調停の中で次回の面会交流の方法について話し合うことは可能です。
そして,話し合いの結果,双方が合意すれば,以前の調停で取り決めた方法以外での実施も可能です(調停自体はまだ成立していなくても)。
>とにかく夫との話し合いが毎回難航し、時にはラインで私のことを中傷するようなことを言ったり、保育園や職場にラインの内容を送りつけるなどと脅すようなことまで言い出して本当に困っています。夫の暴走を止めるため、保育園や職場に連絡しないよう警告書のようなものを弁護士の方に作成してもらうことは可能なのでしょうか。
脅すようなことまで言ってきている状況ですので,弁護士から内容証明郵便で警告をすることは可能です。
相談にのっていただき、ありがとうございます。
ちなみに、夫が今度電話に出なかったら「職場に電話する」と言っています。いつかかってくるともわからない夫の電話を受けるため(職場に電話されるのを避けるため)仕事中も常に電話を携帯し、しばしばラインや着信を確認せざるを得ず、仕事が半ば手につかない状態です。
私は公務員ですが、私に連絡がつかなかったら職場に電話する(私が職場への電話を拒否しているにも関わらず)と脅し、私が仕事中にしばしば電話を確認しなければいけない状況を作り出していることは、公務執行妨害にはあたらないのでしょうか。
また、ラインのやりとりを子どもの通う保育園や職場に送るとも言っていますが、ラインのやりとりは極めて個人的なもので、第3者に調停や面会交流をしていることなどの家庭の事情を暴露するという行為は、プライバシーの侵害や、私の社会的な信用を棄損することにならないでしょうか。