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おくむら とおる
奥村 徹弁護士
奥村&田中法律事務所
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刑事事件の事例紹介 | 奥村 徹弁護士 奥村&田中法律事務所

取扱事例1
  • 児童買春・援助交際
社長が自称19歳(実は15歳)を女性を愛人としていたことが保護者に発覚して警察への通報をほのめかされた

依頼者:50代男性

【相談前】
相談者は中小企業の経営者。
「愛人(自称19歳)」の「保護者」から、15歳の青少年との淫行について数千万円の慰謝料の請求を受け、警察への相談を示唆されたということで、緊急に来所され、児童買春罪での逮捕を回避することと、示談について相談されました。

【相談後】
1年以上にわたる常習的な児童買春罪か青少年条例違反で逮捕が予想され、逮捕されると報道で社会的信用を失うだけでなく、会社も入札資格を失うことがあることを説明して、自首や慰謝の措置で逮捕を回避することを主にして弁護人として選任を受けました。
警察との調整に備えて事実関係を聞き取ると、メールのやりとりや被害児童の言動から、常日頃から「19歳」と自称していることが明確になったので、「児童買春・年齢知情なし(起訴できない)」「青少年条例違反としても起訴できない」ということで資料を準備して地元警察署に相談として持ち込みました。
他方、被害児童の保護者には丁重に謝罪して、数十万円程度の解決金を支払うことで刑事処分を望まないという示談をしました。
逮捕は回避され、6ヶ月間程度の捜査の後、起訴猶予処分となりました。
報道もなく、会社の入札資格にも影響はありませんでした。
家族や会社関係者に知られることもありませんでした。

【弁護士からのコメント】
児童買春については、親告罪ではありませんので、逮捕されなかった事案でも、示談をしても(若干軽減されるものの)起訴されることがほとんどです。お金で解決することは困難です。
他方、児童買春罪は故意犯ですので年齢を知らなければ処罰されないものの、青少年条例違反(淫行)は年齢について過失で知らない場合も処罰されるという二重の規制がありますので、文献や判例を駆使して、児童買春罪と青少年条例違反(淫行)の関係について警察・検察官に粘り強く説得したことが逮捕を回避して起訴猶予となった要因だと思います。
取扱事例2
  • 児童買春・援助交際
児童に依頼して裸の画像を送らせた児童ポルノ製造事案(sexting)につき、捜査開始後に受任して、事実関係と法律上の問題を説明して、起訴猶予となった事案

依頼者:40代男性

【相談前】
40代の会社員が、ネット上で知り合った15歳の少女に、平穏に頼んで、乳房や陰部の画像を送ってもらったところ、数ヶ月後に親にバレて、警察に相談され、「児童ポルノ製造容疑」で遠方の警察から出頭を求められた時点での受任。
地元弁護士への有料法律相談では「説諭で終わる」との回答。

【相談後】
弁護士は、事実関係(特に平穏に依頼し、脅迫はなかった点)を詳細に説明して、どういう場合には児童との共犯となるので純粋な被害者ではないという判例を紹介する意見書を作成して、逮捕の回避を求めました。
警察における2回の取調には同行し随時アドバイスしました。
検察官には、判例と意見書を送付しました。
検事調の後、起訴猶予となりました。
共犯関係になるので、被害弁償はしませんでした。

【弁護士からのコメント】
児童ポルノ事件については、経験が少ない弁護士が楽観的なアドバイスを与え、後日逮捕等の厳しい処分となって、初動段階での弁護の機会を奪われることがあります。
児童ポルノ罪の逮捕率・起訴率が高いことを考えると、楽観することなく、早期に適切に対応することがいい結果になると思います。
取扱事例3
  • 児童買春・援助交際
児童買春罪で逮捕され、捜査段階では自白し、公判で児童とは知らなかったと弁解したものの1審では有罪とされた事件の控訴審で、逆転無罪

依頼者:男性

【相談前】
始終21~22歳を自称していた児童との買春行為で逮捕され、捜査段階では私選弁護人を選任していたものに、的確なアドバイスが得られず、自白して、公判では児童とは知らなかったと主張したが、未必の故意を認定され、罰金を宣告された。

【相談後】
控訴審では、法医学者や刑法学者のアドバイスを得て、
虚偽自白に追い込まれた事情の詳細な説明
児童に見えないことの立証(被害児童の体格データ・法医学書)
対償供与約束の時点で児童と知らなかったので児童買春罪が成立しないという主張・立証(刑法学者の意見書)
を行い、無罪判決になりました。

【弁護士からのコメント】
いったん自白してしまうと挽回するのは苦労します。
逮捕・勾留段階で、密に接見を行い、黙秘するなり年齢を知らなかったという主張を貫いていれば、起訴されることはなかったと思います。
児童ポルノ・児童買春事件における年齢知情についての立証方法・事実認定方法については、判例になっている諸事件を通じて、当職の主張・立証と、それに対する判例ということで実務が形成されてきた経緯がありますので、経験を生かして、控訴審弁護で効果的な主張立証を行いました。
取扱事例4
  • 加害者
CGによる児童ポルノ製造・販売事例
【相談前】
捜査段階では、国選弁護人の下、児童ポルノ写真集を切り貼りして画像集(合計34画像)を作成したという自白を取られて、公判請求されました。

【相談後】
調査のために訪れたところ、グラフィックソフトを用いて「筆で描いた」ことが判明し、児童ポルノ性に疑いが出たため、弁護団を結成して、争った結果、起訴された34画像中31画像については、児童ポルノ性が否定され、結果的には罰金刑に終わりました。

【弁護士からのコメント】
捜査段階で国選弁護人が付いていたのに事実と反する自白を取られたことが残念です。児童ポルノ・児童買春事案の特殊性に詳しい弁護士に、早期に相談だけでもしていただいていればと思います。
取扱事例5
  • 加害者
施設内での強制わいせつ事件について、被告人が捜査・公判を通じて自白していたにもかかわらず、アリバイを発見して無罪とした事例
【相談前】
施設内における強制わいせつ事件で、被告人は捜査段階・公判段階でも自白していた事件でした。

【相談後】
起訴件数が多くなり長期の実刑が予想されたため、念のために、交通系カード、ポイントカード、フィットネスクラブの記録を取り寄せて各犯行日時における被告人の行動を確認したところ、自宅でのオンラインゲームの日時が犯行日時と重複したため、ゲーム管理会社に確認するなどしてアリバイ立証を行ったところ、強制わいせつ罪が1件無罪になり、求刑よりもかなり低い刑期になりました。

【弁護士からのコメント】
自白は必ずしも信用できないので、自白事件でも、自白の裏付けを取る姿勢が必要です。
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