不同意わいせつ罪について

自分が未成年(15歳)で、ビデオ通話上で相手を13歳未満と認識していなく卑猥なやり取りを行った場合、結果的に相手が13歳未満だったら不同意わいせつ罪に問われますか?また、相手を「中学1年生」という認識しかしてなく、ビデオ通話上で卑猥なやり取りを行い、相手が12歳だった場合は不同意わいせつ罪に問われますか?

不同意わいせつ罪(176条3項)の年齢要件は、
  十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者
  (当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、
   その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)
ですから、そういう年齢だという認識がなければ、不同意わいせつ罪(176条3項)は成立しないことになります。

第一七六条(不同意わいせつ)
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。。
3十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

〔令五法六六本条改正〕

相手が13歳未満だったら問答無用で不同意わいせつ罪じゃないんですか?

15歳と12歳が卑猥なやり取りをするのは不同意わいせつ罪に該当しないんですかね?

すいません、その場合は不同意わいせつ罪に該当すると普通にかいてありましたね…ちゃんと読めてなかったです

相手を中学1年生としか認識してない場合はそれは12歳であると認識してたことになりますか?