川での置き引き被害、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪?
質問失礼致します。9月ぐらいに川で遊んでいたところ、荷物を100メートルぐらい離れたところに置いておいたんですが、その鞄から財布が抜かれました。 私は置き引きにあったと思ってすぐに最寄りの交番に行きました。なのに警察からは100メートルも離れているなら占有離脱物横領罪と言う罪名だと言われました。なぜでしょうか?私の占有していた意思もあります。窃盗罪なら7年も時効まであるのに占有離脱物横領は3年しかありません。これは窃盗罪にならないんですか?御回答よろしくお願いします。
1時間ぐらいカバンから離れていました。
はっきりしたことは分かりませんが、警察は、占有に関する犯人の認識を立証するのが難しいためにそのような回答をした可能性があります。