アルバイト先で盗難、犯人特定後の損害賠償請求は可能?
先日アルバイト先で財布から一万円を抜かれました。
警察に相談し、被害届を出しました。
現在、警察の方々には捜査をしていただいていますが、犯人が発覚した場合、民事の面から損害賠償のようなものを獲得できる可能性はあるのでしょうか。
また、もし仮に相手方の弁護士が示談を求めてくるような場合はあるのでしょうか。
拙い質問になってしまいお恥ずかしい限りですがご回答をお願い致します。
損害については抜き取られた1万円ということとなるため、被害弁償としてかかる賠償を受けるということはあり得るでしょう。
また、不起訴獲得のために示談を求められることもあります。