資格復活を知りたいです。
詐欺未遂と窃盗で懲役3年執行猶予4年
介護福祉士の資格げある。
弁護士には2年間名乗れないと言われた
行政手続きはしていない。
資格を名乗れるのはいつからか
執行猶予4年の有罪判決を受けたとしますと、猶予期間満了から2年間は欠格事由が存在しますので、現在を基準としますと、6年後となります。
判決確定日から6年ですか?
よくある間違いですが、
執行猶予期間経過によって、刑法27条1項で、有罪判決が効力を失うので、
その時点で資格制限はなくなります。
刑法第二七条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
1 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
社会福祉士及び介護福祉士法
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
一 心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 第三十二条第一項第二号又は第二項(これらの規定を第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
執行猶予中は、3条2号の欠格事由があることになりますが
社会福祉士及び介護福祉士法
(欠格事由)
第三条
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
行政処分として登録取消の行政処分を受けるまでは資格があることになります。
しかし、執行猶予中とバレると、登録取消の行政処分になることがある
そういう微妙な地位になるので、執行猶予中は、資格を名乗らない方がいいことになります。