民事の後被害届け提出できるか
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10万程横領被害にあい民事訴訟をし損害賠償請求をしているのですが 民事裁判後、警察に被害届けを出したら逮捕してもらえますか
ゆきんこ さん (10万円負債あり)
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士逮捕されるのか、また、そもそも刑事事件化されるのかは、捜査機関の判断によるところですので、警察等にご相談ください。 弁護士が、特に匿名掲示板上で証拠も見ていない状態で予想できる内容ではありません。 また、民事訴訟を先行しているということですが、刑事事件化するつもりがあり、特段民事裁判を先行させないといけない特殊事情があるのではないなら、すぐにでも警察に被害深刻等に行くことは考えられます。 民事と刑事は別の手続きですので、一般的に、両方並行して進めることができない理由はありません(刑事事件として捜査が進んでいることを気付かれないように刑事事件を先行させる等はありえますが、民意裁判までしておきながら、あえて被害届の提出等を止める理由は一般的にはあまり思いつかないところです)。 むしろ、警察等の捜査機関としても、事件から時間が経てば経つほど証拠の収集その他の捜査は難しくなり、時間があいたことで、本来は刑事罰を与えうるものができなくなってしまう等のリスクは考えられます。
- 刑事事件化を希望されるのであれば、民事訴訟よりも前に被害届を出すべきでした。「民事裁判後」ということは民事上の争いが決着しているということなので、警察は民事不介入の原則を盾に動かないでしょう。
この投稿は、2025年3月5日時点の情報です。
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