夫の執行猶予を得るための可能性と対策について相談したい

旦那が1月に未成年誘拐、不同意性交等で逮捕されました。
旦那は私と結婚してから強制わいせつで1年六ヶ月執行猶予3年、青少年保護育成条例違反3回罰金刑 私と結婚する前にも前科前歴が多数ありすぎるので執行猶予は難しいと言われてしまいました。
被害者様に示談を2回お願いしましたが、示談は難しいですと言われてしまいました。
供託とお願いしましたが弁護士さんは被害者様の住所も知らないので難しいと言われました。
不同意性交等は執行猶予がつかないとわかっていますが、執行猶予がほしいです。
旦那は結婚して3回目の逮捕の時に弁護士さんからこんなに続けるのは依存性がある。と言われて性依存性の病院に行った所性依存と言われましたが、下の子を妊娠中上の子の子育てで私が連れて行くことが困難になり行かなくなりました。
旦那の兄弟旦那の職場の社長さんに陳述書を書いてもらいました。
今拘置署にいますが性依存性のカウンセリングを1回受けています。
保釈が通ったら行く予定だった睾丸摘出をする。通らなかったので行っていないです。
携帯をガラケーに変更し二度と出会い系をさせない。
家族で監視監督しますと書きました。
弁護士さんが前科前歴が多いから難しいと言われて困ってます。執行猶予をつく為にできる事を教えていただきたいです。
やはり難しいのでしょうか?

暴行脅迫はありません。

不同意性交罪(177条3項)だとすると、法定刑は5年ですが、記載されているような情状立証をすれば、酌量減軽されて、3年くらいの刑期になると予想されます。
一部執行猶予として刑期が短縮された例もあるので調べてもらって下さい。
カウンセリング等については、前科が多いと「これから~~します」というのは信用されないので、既に「~~しました」という事実を積んだ方が効果的です。
被害弁償は、弁護士に相当額を預けるなどして、最後まで努力することです。控訴審で被害者の気が変わることもあります。

全部の前科前歴を把握できないと量刑は予想できませんが、
常套手段としては、弁護人をして、同種事案の裁判例を集めてもらって、
執行猶予 事案があれば、同様の情状立証を尽くすことです。