取り調べでの身上調書について
供述調書というのはその事件についての詳細だと思います。
身上調書というのは、どこまでのパーソナルな内容が聞かれるのでしょうか?
かなりこと細かい内容、長時間にわたってヒアリングされますか?
おおよそでも結構です、おわかりになればお聞かせいただけますでしょうか。
身上調書の作成のみでしたら、取調べは30分程度で終わるかと思います。
警察官の心構え等を定めた犯罪捜査規範178条は、被疑者供述調書に記載すべき事項を列挙しており、参考になります。そのうち、一般的に身上調書に記載されるものは、以下のような事項です。
⑴本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地
⑵位記、勲章、年金
⑶前科・前歴の有無
⑷学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係
⑸その他(健康状態や趣味等)
高橋先生、ありがとうございます。
そうなんですね。
履歴書に記載するような内容プラスαくらいと思っておけばいいのですね。
正直どういう内容を聞かれるのかさえ見当すらついておりませんでしたので、ヒントを頂けて幸いです。
頂いた条文で調べると下記の15項目が表示されたのですが、
11番までが身上調書、12番からが供述調書にあたるものと認識でよろしいでしょうか??
(1)本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢及び出生地
(2)旧氏名、変名、偽名、通称及びあだ名
(3)位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無
(4)前科の有無
(5)刑の執行停止、仮釈放、仮出所、恩赦による刑の減免又は刑の消滅の有無
(6)起訴猶予又は微罪処分の有無
(7)保護処分を受けたことの有無
(8)現に他の警察署その他の捜査機関において捜査中の事件の有無
(9)現に裁判所に係属中の事件の有無
(10)学歴、経歴、資産、家族、生活状態及び交友関係
(11)被害者との親族又は同居関係の有無
(12)犯罪の年月日時、場所、方法、動機又は原因並びに犯行の状況、被害の状況及び犯罪後の行動
(13)盗品等に関する罪の被疑者については本犯と親族又は同居の関係の有無
(14)犯行後、国外にいた場合には、その始期及び終期
(15)未成年者、成年被後見人又は被保佐人であるときは、その法定代理人又は保佐人の氏名及び住居
身上調書というのは、身上・経歴・生活状況等をまとめた(通常1通目に作成する)調書を便宜上そう呼んでいるだけで、身上調書とその余の調書で記載事項が明確に区別されているわけではありません。
そのため、犯罪捜査規範178条のうちどの事項を身上調書に記載するという厳密な定めはないと思います。
なるほどです。
その都度必要に応じてということですね。
よくわかりました。
供述調書は終わってて、身上調書だけ後日やりますと言われたので、どんなものかと思ってました。