性行為に関する法律と青少年条例の適用についての相談
15歳と19歳が性行為をしたら不同意性行罪に該当しますか?5歳差未満のため該当しないと考えますがどうでしょうか?
また、この場合は青少年健全育成条例に該当ですか?
実際の行為日から1年や2年経過したあとで、条例違反により逮捕される可能性はありますか?
この場合、19歳側が相手とのLINEを完全にブロック、削除し、トーク履歴が完全に消失していても、相手側に残っていれば証拠となりますか?
なお、行為は同意の上のものとします。
LINEでの会話は、お互い下ネタばかり。陰部や胸部を見せてなど。(これはお互いが求めてるものとします。)
※行為地は愛知県とします。
平穏な性行為で、176条1項の各号に該当しないとすれば、5歳差未満であれば、不同意性交罪にはなりません。
177条
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
もっとも、県青少年条例に抵触する恐れはあります。「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されています。
青少年条例違反の公訴時効は3年ですので、最終行為から3年は起訴される危険があります。
奥村先生へ
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
最終行為日から2年近くが経過している場合、逮捕される可能性としては高いですか?
また、15歳側が複数の成人男性と積極的に関係を持っているような場合、15歳側が一度の性行為限りでそれ以降関係がない人を訴え、被害届が受理される事は現実的ですか?
公訴時効経過前の時点で、
逮捕される可能性の高低はわかりません。