不同意性交ほんとうのところ

不同意性交についてお酒や薬物はダメ、被害者の意向が一番大事ってあったんですが。どうなんですか。あとから言ったもんがちとか、ワンナイトやめろとか、すぐ逮捕されるとか。

法改正しらなくて多少荒れてたのでちょっとビビってきました。ネットはよくわかんないので正しい事実が知りたいです。

①お酒どれくらいまでOK
②アプリ含めてその場限りでそんな簡単に逮捕される?(改正後は未成年に手を出した人が多いから執行猶予多いらしいんですけど)

犯罪白書見てもそんな変わってないんで、煽りなのか、極端なのか、本当なのか気になるんですよね。すいません。

法改正後、お酒少しでも飲んで(飲ませて)ワンナイトに持ち込んだら、
不同意性交等罪で捕まる可能性は今は普通にあります。

女性側が被害を申し出れば捜査されます。

煽りでもなんでもなく、それだけ逮捕も処罰もされやすくなっています。

ご返信ありがとうございます。3号のアルコールの影響だけでなく、それだけじゃ成立しないから、加えて同意しない意思を形成表明全う困難(以前の処罰範囲と同じ酩酊とか)なレベルって聞いてたんですけど、それでもそんな簡単なんですか?

先生のようにおしゃられる先生と、性被害はそんな簡単なもんじゃないしそういう法律じゃない。アルコールもよっぽどの場合っていう先生とわかれてて気持ち悪いんですよね。匿名先生はなにか根拠ありますか?よろしくお願いします。

上に私が書いた事案で、逮捕された被疑者の弁護人に就任して対応しました。
不起訴になりましたが、こんなんでも逮捕されるのかという内容でしたね。
不同意で拒絶困難な状況に持ち込まれたと言われたらふつうに身柄を拘束されて取り調べを受けますし、示談できなければ起訴されるリスクも高く、処罰範囲は従前と変わっていないという法務省側の説明はまやかしであると感じています。

またご返信ありがとうございます。そうなんですね。性被害特有の事情、実は裏があったのかと考えてしまうんですが、、、(守秘義務でこれ以上は難しそうです)

ちなみに、統計的には逮捕率(身柄率)も旧強制性交時代は7割くらいだったのが今は、5割強みたいです。下がってるんですよね。性交同意年齢が上がってニュースで見る中学生の被害が爆増したのに。そう思うと成年はあんま影響ないと思ってたんです。ちなみに起訴率も同じく30パーですね。

法律が分かりづらいので警察官が勘違いして変に逮捕しちゃうのがちらほらあるのかなって思ってしまいます。3号のアルコールの影響だけみてそれで判断しちゃうとか(本体は困難なのに)。

この高野弁護士のノートが,分かりやすいですよ。
https://note.com/brainy_lilac629/n/nfd79592d346e
お酒を飲んでのワンナイトが大丈夫という安心感が欲しいのかもしれないですが、かなりリスクある行為とだけご承知ください。
これで終わります。

ありがとうございます。第18号 令和5年5月24日(水曜日)の国会答弁だと松下政府参考人は

アルコールの影響があったとしても、いわゆるほろ酔いの状態で気分がよく、深く考えるのが面倒になり、性的行為をするという選択をしやすかったというだけであれば、性的行為をするかどうかの判断、選択の契機や能力があり、同意しないという発想もできたと考えられますので、同意しない意思を形成することが困難な状態には該当しないと考えられます。

ってゆってるんですよね。通常の飲酒ではサラサラないと。ちなみに高野先生はXでご拝見したんですけど、1滴でも夫婦カップルでも極端にはNGってゆってたので、まぁネタだと思ってました笑

匿名先生が偶然にも運悪く引いたのか、危険なのかよくわかりませんけど、立法趣旨は抗拒不能や心神喪失の明確化みたいなので、よほど酩酊しない限り逮捕されないとかしっかり運用されることを願っておきます。お付き合いありがとうございます。

歯切れが微妙でどうしても気になる病なのでで法律作った側の東大教授さんの専門書?をkindleで買っちゃったんですけど、アルコール単体だとあんま成立しないみたいですね。複数の要因をもって以前と同じ処罰範囲の「困難な状態」を認定するみたいなので。だから一見アルコールの軽度の酔いでも、無理やり連れて行くとか暴行とかがあって総合的な判断っぽいです。それうまくいかず、無罪とか出たから法改正したみたいですね。で処罰範囲は同じだけど、着眼点が、その道の専門家や被害者側弁護士と違いすぎて一般人も一部弁護士さんもみんな混乱してるのかなって気がします。

アルコール等の影響によって意識を喪失した場合には、基本的には、同意しない意思の形成が困難な状態にあると評価され、本罪の成立が認められることになる。意識喪失には至っていないが、アルコール等の影響によって、意思決定に重大な瑕疵が生じた場合についても、同意しない意思の形成・表明等に困難な状態が生じたとして、本罪の成立を認めるべき場合が多くなるだろう。もっとも、アルコール等の影響があっても判断能力を失っているとまでは認められず、性的行為を行うか否かの意思決定がなお可能であったと評価できる場合には、「困難な状態」に陥ったとはいえず、それゆえ本罪の成立が否定される。両者の限界は困難な問題であるが、アルコール等の影響によって本来の意思決定の可能性が排除されていたといえるか、アルコール等の影響を受けつつも、その中でなお被害者の意思決定が行われたといえるかが、1つの区別の基準となるだろうか。「飲酒していなければ同意していなかっただろう」という事実だけでは、不同意意思の形成困難な状態を認めることはできないと思われる。 橋爪隆 性犯罪に対する処罰規定の改正等について 立花書房 引用

自分で質問してなんですけどそう思うと、まぁそりゃ多少飲んで仲良くホテル入ってでて、被害者証言のみは流石に無理そうなので。そんなもんでしょうか。同じ悩み持ってる人いらっしゃったら参考にしてください。
気をつけるに越したことはないけど、性犯罪の難しさ、歯がゆさで、だからみんな被害者の方も困ってるんですね。良い勉強になりました。