不同意性交等罪の構成要件変更後の執行猶予の増加について教えてください

不同意性交等罪に変わってから構成要件の変更に伴い(性的同意年齢と指の挿入とか)、 前は淫行条例やわいせつで軽かったっていう理由で執行猶予が相当数増えたらしいんですけど、どれくらい変わりましたか?

先生によって説明が違うので困ってます。

不同意性交罪については裁判員用の量刑DBがあるので誰に聞いても同じはずです。
  暴行脅迫なし(淫行型)
  前科無し
  不同意性交罪1件
  慰謝の措置に努めている
という条件であれば、8割くらいは酌量減軽されて、執行猶予になっています。

ご返信ありがとうございます。そうなんですね(契約させようと煽りというか不安ビジネスカラーが強いんでしょうか、、、)在宅事件とか、あと以前わいせつ扱いだった手指等の挿入についてはどんな感じですか?

そもそも認知件数増加の原因はこっちがメインみたいなので本体部分もあんま世間のイメージ(厳罰化)と裏腹に変わってなさそうですね、スペシャリストの返信ありがとうございました。

ちなみにそもそも処罰範囲は変わらないみたいなので、強制性交自体と同じようにお酒飲んでワンナイトしても問題ないそう、、、

大手やよく検索欄に出てくる事務所は、広告費が相当かかるみたいなので、不安煽って逮捕されますよ→契約迫ってくる(ビジネス)なのか、本当なのか見分けつけるの大変です。(自分は運悪かったのですがまぁ頑張ります)

強姦・強制性交・不同意性交罪については、量刑DBがあるので
行為の内容とか示談の成否とかの条件を入力すれば、予想される量刑とか、実刑になった理由もだいたいわかります。
こういうサイトではなく、そういう量刑要素に詳しい弁護士に直接相談して、必要な情状立証を見極めてください