不同意性交と青少年保護条例
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか?
②淫行条例についていろんな先生の記載がありますがバラバラでわかりません。身分証が詐称されていた場合は罪になりづらいですか?使用者ではないと単発は大丈夫とか、いやいや保護者に電話したり戸籍確認とかわかりません。一応アプリのときは若い子であれば見せてもらってます。ただ県によって相当温度差が違うみたいですね。埼玉と香川がすごいとか。総合的な判断かもしれませんが捕まりたくないので教えてほしいです
①20前半と15歳が性交した場合、不同意性交が成立すると思いますが、そちらで不起訴になった場合(未成年だと知らなかった場合)は、青少年保護条例(淫行条例)のほうの過失規定にひっかかって有罪になりますか?
16歳未満とは知らなかったが18未満とは知っていた→ 故意の青少年条例違反
16歳未満とも18歳未満とも知らなかった→過失の青少年条例違反
が検討されるでしょう。
②淫行条例についていろんな先生の記載がありますがバラバラでわかりません。
地域によって違うので、行為地を特定して、適用される条例の解説を取り寄せてもらって下さい
地域を特定しないで、ネットで検索するだけという方法では時間の無駄です
ご返信ありがとうございます。
①は有無を言わず過失のほうに行っちゃうんですね
②は奥村先生のブログ見させてもらいました。兵庫、滋賀、大阪、京都がメインなので年齢確認&身分証でなんとかなりそうですね。必要に応じて質問したり、解説見たり専門家の方にお願いしたりしてみます。ありがとうございました。
にしても営業者?ものを基本単発のあたし達にも適用するんですね、、、びっくりです。
不同意性交の方も女性もよく捕まってるニュース見ますけど結局は普通に仲良くしてるしかないですか?ラブホテル行くとか、メッセージの残すとか?