不同意性行等罪になりますか?
3ヶ月前に職場で知り合った男性と食事に行きました。終電を気にしながら食事していたのですが間に合わず、タクシーで帰ると言うと男性の自宅に連れて行かれました。付き合ってない男性と性行為はしないと告げましたが、押し倒されお酒も飲んでいたせいか抵抗できずしてしまいました。
その後も家に来るように誘われて、2回ほど家に行きました。そのうちの一回は今日はしないと断りましたが、身体を触るだけだといい触られ、私は何度も振払い行為をせずに済みました。もう一度は、彼女になったらしようねと私から伝えましたが無理矢理押し倒されすることに。
私は彼に好意があったので家に行きました。しかし食事に誘っても曖昧に断られ、職場であっても口を聞いてくれなくなり、家に呼ぶ時しか会ってくれないことから私の好意を利用して性行為をしたと理解できた為、その事に関して謝って欲しいと伝えたら軽率な事をした、ごめんとLINEで返事がきました。
私から好意があるようなLINEを送っていて、家にも行っていますが、性行為に関しては同意していません。このような場合、不同意性行等罪で被害届を出しても不利でしょうか。
上記の事情ですと、密室ですので、一応の好意がある状況で、複数回、相手方の家に行っていることからすると、「不同意」の性行為であったことについては、不利になるかと思います。ご参考にしてください。
加害者相手方の自宅に3回行っていること、好意があるようなLINEを送っていること、逆に性行為をされたことについての加害者相手方への非難などのメールはないと思われることから、警察に不同意性交の被害届を受理してもらうことはかなりハードルがあるように思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最初の性交渉後に2回相手宅を訪ねているという事情も嫌疑不十分に傾く事情であると考えられます。