強制わいせつ罪の成立要件と同意の判断基準について

強制わいせつ罪の立証には暴行、脅迫が必要とのことですが、
この時までは暴行、脅迫を伴わなければ好き勝手に異性の性的な部分を触っても良かったのでしょうか?

例えば、自宅とかは友達程度の関係であれば行くと思いますが、同意を得られる前に不意打ちで胸などを強制的に触ったり、
拒否されていた中で強制的に触って、無理やりその後合意を引き出せば、それは同意だったということですか?

同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。

よく同意してもらったとか同意があると思っていたという人がいますが、その言い訳は実務では通じないと思った方がよいと思います。

>同意を得られる前に不意打ちで胸などを強制的に触ったり、

は改正前から強制わいせつ罪が成立していました。
不意打ちで胸を触る行為が「被害者の抵抗を困難にする暴行」そのものと解釈されていました。

>拒否されていた中で強制的に触って、無理やりその後合意を引き出せば、それは同意だったということですか?

そもそも犯罪は事後的な同意で犯罪不成立になることはないと理解しておくべきかと思います。
つまり、同意は触る前に必要なので、後からの同意では「不同意わいせつ」としての犯罪は成立しています。
改正前は親告罪であった時期もあるためか、事後的な同意(告訴しない)でもOKのような誤解を与えていましたが、今は親告罪でもないため、そのような誤った解釈での行動は危険です。