淫行条例 年齢詐称について
出会った人が18歳の高校生だったんですけど、一応年齢確認したら学生証的には18歳でした。仮に詐称されてた場合はどうなるのでしょうか?
過失規定があるみたいなのでちゃんと確認したんですけどこれでは足りませんか?どのレベルまで本当は必要なんですか?
青少年条例の年齢確認義務は厳格で
学生証で確認したから過失なしということにはなかなかなりません。
地域差があって、戸籍や住民票まで確認する必要があるという地域もあります。
奥村先生、ありがとうございます。ちなみに大阪、ないし滋賀なんですが、大阪、滋賀だとどんな感じですか?
ちょっとネットみた感じだと、総合的な判断で身分証見なさい見たいな感じだったんですけど足りない県があるんですね、、、
ブログ拝見させてもらいました。時と場合により判断ということなんですが一部県は異常に厳しくてしかも判例が少ないんですね、、、他の先生の場合は身分証で良さそうですけど、県によってはマチマチなんですね、、、滋賀は干支とかでいいってあったので優しいのかな?
なかなかならないということですが、まぁ運悪く引いたら無過失?になるように願っときます、、、身分証詐称されたらそれは無過失?でしょうと苦笑