送致される、されないについて。
不同意性交等致傷罪という罪があります。
思いもよらぬ被害届だされて突然被疑者になりました。
警察での1度目の供述調書が終わったあと、まだ聞きたいことがあると刑事さんに言われ、その日程が先の方だったので急いで弁護士さんへ相談し、早急に示談をする手はずをしました。
相手方も弁護士さんを用意されていたので、弁護士さん同士の話になったのです。
これ、次の調書(取り調べ)までに宥恕文言入りの示談書をまとめることができれば、送致されずに終われるという理解は正しいでしょうか?それとも、基本示談したとしても一旦送致されることが通常なのでしょうか?
送致とは、警察から検察官に事件を送ることをいいます。
大阪の場合は、送致しても事件の実質は警察で取り扱うことが多いところではありますが、法律上は検察官管理の事件ということになります。
警察が検察官に送致しなくてもよいのは微罪処分ですが、あなたの「不同意性交等致傷罪」はかなりその被疑事実が重いので、微罪処分にはならず、検察官に送致されます。
つまり、事件の処分は検察官の判断によるところとなり、示談の内容によって検察官が起訴・不起訴(起訴猶予)を決める、すなわちあなたに性犯罪前科がつくかどうかが判断されることになります。
具体的にはあなたの代理人(弁護人)に確認されるとよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはりそういう流れになりますよね。
不同意性交だけでなく”致傷”までついてるので、裁判員裁判案件でもありますし。
なので、かなりの重罪としてネットにもしっかり書かれているので、こちらもその重みは重々理解しております。
今回、実は先に書いた流れで実行し、相手とも示談をし、宥恕文言も入った書面も取り交わしたのです。その後刑事さんより連絡があり、続きの取り調べはもう不要、送致は見送り、捜査も打ち切ったと電話があり、もう来てもらう必要なくなったので、、、とおっしゃっておられました。
なので、この罪名で今この結果を受けてわたくし本人もかなり驚いているのです。
ということは、今回のわたしのケースは非常にレアなケースになるということですよね。それが理解がおいついてなくて、本当に謎でありまして。
担当の弁護士さんも当然、これは非常に珍しいとおっしゃってはおられましたが、その方だけのご意見しか聞いてなく、もう少し確信が持ちたくて伺ってみたのです。