処分保留で釈放後、処分が確定しない状況です

初犯で未成年者との不同意性交等罪で逮捕されて勾留された後に処分保留で釈放後、直ぐに余罪で再逮捕されました。
その際に自白し、再逮捕後勾留満期の6日前、年末頃に処分保留で釈放されました。
被害者は事件に関わりたくないとのことで示談は成立せず、検察の取り調べにも一切拒否している状況とのことでしたが、釈放後すぐに検察に呼び出され、担当検察官より多額の示談金支払い意思がある点や被害者も処罰感情が無い点、また自白し十分反省している為、どちらの罪も不起訴として処理するよと言われております。
ただ手続きに時間がかかる為、今は処分保留で釈放し、後に不起訴処分になると聞いておりましたが、釈放から1ヶ月経っても不起訴処分が確定していない状況です。
確定するまでに時間がかかるのが一般的で、このまま待ち続けるのみでいいのでしょうか?
この間に何か私の方ですべきことはありますでしょうか?

担当検察官が不起訴にすると明言しているのであれば、信じてよいと思います。
釈放されて在宅事件(逮捕勾留されていない状態の事件)になると、身柄事件(逮捕勾留されている状態の事件)と比べて、期間制限がないため、どうしても処理の優先度が下がってきます。数か月程度はかかるということもありえますので、ほかの犯罪をしないよう気を付けて待つほかないと思われます。
示談は相手がしないとのことですが、相手の気が変わってお金を受け取ると言い出した場合に備えて、示談予定のお金は、別で管理・確保して置いておくとよいと思います。

ご回答いただき誠にありがとうございます。
承知致しました。
押収品も釈放時に全て返却されている為、捜査は終了しているのではと思っていますが、不起訴が覆ることはほぼ無いと考えていて良いでしょうか?
また不起訴判断となると上席検事の決裁が下りづらいというのもあるのでしょうか?