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よしはら たかあき
吉原 崇晃弁護士
吉原綜合法律事務所
品川駅
東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー4階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

フォーム受付 24時間 相談時間 7時30分~21時00分(年中無休) 早朝夜間、年末年始を含む休日も追加料金かかりません(要予約)。WEB相談可能。 電話・メール相談には、有料の①顧問契約又は②継続サポート契約の締結が必要です。

吉原 崇晃弁護士 吉原綜合法律事務所

東京都港区品川駅周辺(徒歩1分)|法律相談に注力する弁護士をお探しなら吉原綜合法律事務所の弁護士吉原崇晃にお気軽にご相談ください|早朝夜間休日対応|WEB相談対応|法律相談による悩み解消に最善を尽くす|企業法務|交通事故|離婚|相続 #吉原崇晃
どんな弁護士ですか?
事前にお悩みを十分にお聞きします。当日はリラックスで大丈夫。
◆ ご挨拶
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はじめまして。弁護士の吉原崇晃です。
11年間の弁護士実務経験を経て、令和5年に東京都港区品川駅にて吉原綜合法律事務所を設立しました。

皆さまとの出逢いを心よりお待ちしております。

■■■■■弁護士吉原崇晃の活動内容■■■■■
◆活動歴※現職以外は歴
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|日本プロ野球選手会 公認選手代理人(現職)
|弁護士会法律相談センター 法律相談担当弁護士
|大田区役所専門相談員(弁護士)
|新宿消費生活センター相談員(弁護士)
|明治大学大学院(法務研究所) 指導弁護士
など多数。

◆ 著書
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①特商法・割販法・消契法(共著)
②必携 実務家のための法律相談ハンドブック(共著)
③スポーツ事故対策マニュアル(共著)

◆ 記事執筆(一部有料)
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①AS ONE Business Issues(レクシスネクシス・ジャパン株式会社)
・両罰規定と社内教育
・行政への問合せ場面で対話
・行政機関を間に入れて周辺住民と話し合うことはできるか?
②IP Base
・商標戦略に関するコラム記事(有料連載、特許庁、メルカリ社、角川アスキー総研社と協働)

◆ 記事監修
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①ミスター弁護士保険(ミカタ少額短期保険株式会社)
・下請法
・景品表示法
・不当労働行為
・独占禁止法
・SNS詐欺
・ワンクリック詐欺

◆ 法律取材対応
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①未来トレンド研究機構
・「新時代」措置命令から見えてきた消費者庁が次に狙うもの(景品表示法規制、消費税法改正の影響)

◆ 雑誌掲載
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①企業法務の雑誌「会社法務A2Z」(7月号)
②雑誌「COMPANYTANK」(7月号)※タレント嶋大輔さんによるインタビュー

■■■■■サービスメニュー 税込■■■■■
◆ 法律相談 11,000円~/h
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法律相談を1つの解決の場と位置付けています。

◆ 継続サポート 55,000円~/事件
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事件単位です。月ごと発生ではありません。
代理介入の際、半額を着手金に充当します。

◆ 法律顧問契約 55,000円~/月(事件無制限)
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①電話、メール、WEBでの法律相談し放題
②契約書等の書類の添削・助言
③本人、従業員、及び直接のご紹介先まで法律相談し放題
④本人相談に限り、カルテの作成・共有
⑤個別事件割引
⑥ご希望に応じ、社内研修、カスハラ相談窓口に対応(追加料金なし)。

◆ 商標登録 調査16,500円~ 出願88,000円~
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特許庁での手続を代理し、商標権取得に努めます。

◆ 契約締結交渉(紛争を除く。 ) 165,000円~
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有利な条件での合意を目指します。

◆ 民事紛争(裁判外)交渉 220,000円~
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安心かつ平穏な日常をお届けします。

◆ 民事裁判 330,000円~
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徹底的に勝ちにこだわります。

◆ 夫婦関係調整(離婚を含む。) 220,000円~
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人生で大事な決め事だからこそ前向きな解決を目指します。

◆ 刑事告訴(告訴状作成) 330,000円~
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被害者が報われるためには、損害賠償だけでなく刑事告訴が必要なときもあります

◆ 裁判上の支払督促 110,000円~
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事実関係に争いない場合に簡単に強制執行可能とします。

◆ 内容証明郵便 33,000円~
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面倒な内容証明も依頼すれば簡単です。

◆ 遺言書作成 165,000円~
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自分の意思を親族に対して明確に残す大切な文書です。

◆ 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 165,000円~
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確実な契約書は事業の安心に繋がります。

◆ 見解書、鑑定書の作成 220,000円~
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事業活動の適法性につき見解を示します。

◆ 法律関係調査 110,000円~
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特定分野のルール(注意点)を目的に応じてまとめます。

◆ 記事監修、取材対応 16,500円~/回
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記事の監修や取材を承ります。

◆ 講演、研修 110,000円~
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講演や研修会・セミナーの講師を承ります。テーマや形式にも柔軟に対応します。

■■■■■特別注力分野■■■■■
◆紛争解決
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交通事故|学校事故|犯罪被害(刑事告訴)|サービス利用トラブル(サービス利用者側、事業者・サービス提供者側)|不動産問題|男女問題(離婚、不倫など)|労働問題|競争関連紛争|会社-取締役間紛争|第三者-取締役間紛争|取締役解任|株主間での経営権を巡る争い|国家賠償請求
などの豊富な経験

◆企業法務
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マーケティング法務|フランチャイズ法務|飲食店や小売店法務|製造関連法務|運送関連法務|スタートアップ法務|フリーランス法務|芸能関連法務|エネルギー関連事業法務|美容関連法務(施術、広告の両方。)|スポーツ事業関連法務、|介護福祉関連法務|ペット事業関連法務|冠婚葬祭関連法務|印刷関連法務|化粧品事業関連法務|車検事業関連法務|衣装制作関連法務|不動産仲介事業関連法務|(地主)不動産管理法務
などの豊富な経験

◆その他(注力・取扱分野)
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その他の紛争解決や企業法務も取り扱っております。
注力の度合いに関するご不明点は、お気軽にお問い合わせください。

■■■■■吉原綜合法律事務所の特色■■■■■
◆安心や平穏な日常が第一
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トラブルや相談事は、本来、相談者様の日常生活の中での一部でしかないはずです。
しかし、その一部でしかないはずのトラブルや相談事により、平穏な生活や事業活動に支障をきたすことがあります。

吉原綜合法律事務所では、法律相談を1つの「解決」の場として考えており、安心や平穏な日常を取り戻すことができる法律相談を徹底的に追求しています。

そして、法律相談担当弁護士が最後まで案件を直接担当します。

◆法律相談にかける思い
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吉原綜合法律事務所では、法律相談を1つの「解決」の場として考えており、安心や平穏な日常を取り戻すことができる法律相談を徹底的に追求しています。

法律相談より前に、相談者様から相談内容はお聞きし、弁護士吉原崇晃による徹底した法律調査を実施します。

当日は、①前半で最終確認をした上での回答と説明をし、②後半で対応策の具体的なタスク化まで完了させます

さらに吉原綜合法律事務所では、メールや電話で継続的に法律相談し放題である「継続サポート」をご用意しております。
どんな事務所ですか?
ターミナル駅の品川駅から徒歩1分|写真左:当事務所が入る建物
■■■■■紛争解決■■■■■
当事務所は、「綜合」法律事務所としての強みを生かし、契約や特別法や業法等あらゆる法律を駆使して紛争解決を図ります。
必要であれば損害賠償だけでなく刑事告訴にも対応します。

◆ 競争関連紛争
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独占禁止法、不正競争防止法、商標法、著作権法、景品表示法などを駆使してクライアント様の事業を守ります。

◆ 交通事故
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主に加害者の保険会社と交渉を行います。ADR、調停、訴訟も適切な選択に従い代理いたします。
ご本人やご家族が加入している弁護士費用特約の適用のある事件も取り扱っております。

◆ 犯罪被害、刑事告訴(告訴状作成)
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性犯罪、暴行、傷害、強盗、詐欺などの犯罪によって生じた物的損害、治療費、休業損害、慰謝料、将来の逸失利益などについて、加害者に対して示談や訴訟などで損害賠償請求を行います。必要であれば、損害賠償だけでなく刑事告訴(告訴状作成)にも対応します。

◆ サービス利用トラブル(サービス利用者・消費者側)
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消費者側では、①契約の成立を争うもの、②利用規約の適用の有無や有効性を争うもの、③契約や利用規約の解釈を争うもの、④請求権の根拠を特別法に見出すものなど、豊富な解決実績があります。

◆ サービス利用トラブル(サービス提供者・事業者側)
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消費者側に指摘されそうなところを予め改善することでトラブル予防に最善を尽くします。

◆ 不動産問題
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不動産売買、管理、賃貸の各種トラブルに総合的に対応いたします。

◆ 男女問題(離婚、不倫など)
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特に離婚問題、不倫問題、婚約破棄問題、職場内外のセクハラ問題、性犯罪問題に注力しております。

◆ 労働問題
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パワハラ及びカスハラの企業対応問題、残業代問題、退職や解雇の問題、労災問題などの労働問題に注力しており、豊富な経験がございます。
パワハラ及びカスハラの企業対応問題では、会社内研修や相談窓口の相談担当業務などのハラスメント被害予防に特に注力しております。

◆ その他の注力分野
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会社関係訴訟における会社の取締役に対する損害賠償請求、取締役解任などの問題、会社関係訴訟の第三者の取締役に対する損害賠償請求、株主間での経営権を巡る争い、国又は地方自治体を相手とする国家賠償請求などにも注力しております。

■■■■■企業法務■■■■■
事業に関わる法律問題への法的助言に注力しており、多分野での豊富な経験がございます。
公的規制、競合他社との競争関係、協力会社や消費者や従業員との関係など、事業者は、これらの多くの法律問題を関わっています。
吉原綜合法律事務所では、これら事業に関する法務に注力し、助言や提案を通じて事業をサポートいたします。

◆ マーケティング法務
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広告等の表示に関する法務として、景品表示法、医療法や薬機法などの表示規制を中心に、法律関係調査(リスク調査)の上で代替案の提案及び協議・改善の業務が基本です。
ブランディングに関わる法務では、効果的な商標登録の助言から権利化、及び外注デザインの著作権に関する契約(実務で非常に重要)、自社デザインの証拠化指導など、幅広く扱います。

◆ フランチャイズ法務
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本部(フランチャイザー)と加盟店(フランチャイジー)の間の契約は勿論、加盟店に対する法務教育、加盟店が抱える法律問題サポートを本部と連携して行う法務に注力しており豊富な経験を有しています。

◆ 飲食店や小売店法務
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飲食店法務では、パートやアルバイトを含む従業員との雇用契約及び勤怠管理が重要です。
小売店法務では、発注に関する契約関係、知的財産権に関する取扱い、景品表示法における景品類規制、小売価格規制、万引き防止などに注力しており豊富な経験を有しています。

◆ 製造関連法務
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製造(生産)から販売(販路拡大)に至るまで、製造業者が関わる製造関連法務に注力しており豊富な経験を有しています。

◆ 運送関連法務
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運送業務のうち特に貨物運送関連法務に注力しており豊富な経験を有しています。

◆ スタートアップ法務
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サービス名称とロゴの商標登録に始まり、事業に関するリーガルチェック、ローンチ前には表記のリーガルチェック、利用規約のリーガルチェックなど、法務が関わる場面は多いです。
将来的なIPO(株式上場)又はM&Aを目指しているため、役員や従業員の士気向上のためのSO(ストックオプション)制度の導入のご提案など、生産性向上のための提案も致します。

◆ 芸能関連法務
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芸能プロダクションなどの芸能関連法務についても注力しており経験がございます。

◆ その他
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「綜合」法律事務所として、これらの実績・経験をノウハウとして総合的に生かして、依頼者様に最も望ましいご提案ができるように最善を尽くします。

■■■■■ アクセス■■■■■
◆ オンライン
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吉原綜合法律事務所では、以下の方につき、オンライン対応を承っております。
①法律顧問契約を締結していただいている方
②個別の案件をご依頼いただいている方
③オンライン相談希望で法律相談費用をご入金いただいている方

◆ 住所
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〒108-0075
東京都港区港南2丁目16-1
品川イーストワンタワー4階

◆ 建物に着いたら
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建物(品川イーストワンタワー)に着きましたら、4階「Regus(リージャス)ビジネスセンター」総合受付にて、当事務所と打合せである旨をお伝えください。
総合受付にて、予め、相談者様の来所時刻及び人数を把握しております。

◆ 電車でお越しの方
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JR各線、新幹線、京浜急行の品川駅(港南口)より徒歩1分

東京駅から、JR線で品川駅まで約10分
川崎駅から、JR線で品川駅まで約10分
新宿駅から、山手線で品川駅まで約20分
横浜駅から、JR線で品川駅まで約20分

品川駅から建物(品川イーストワンタワー)まで屋根がありますので、雨天でも濡れないでご来所いただけます。

◆ お車でお越しの方
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品川イーストワンタワーの駐車場をご利用ください。
・羽田空港から、約20分
・東京シティエアターミナル(箱崎)から、約20分
・東京駅から、約20分
・銀座から、約15分
駐車場料金は、ご来訪者様のご負担にて、お願い申し上げます。

駐車可 3ナンバー車両、RV車両、1BOX車両
駐車不可 バイク
身障者区画有り、EV充電スポット有り

◆ バスでお越しの方
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都営バス 品91、品96、品98、品99、田92、田99、浜95 「品川駅港南口」から徒歩1分
都営バス 品93、品97、反96 「品川駅高輪口」から徒歩7分
事務所の特徴
  • 駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
交通事故損害賠償に特に注力しており、豊富な経験がございます。
吉原綜合法律事務所の注力分野の1つである交通事故損害賠償を紹介します。

■■■■■概要■■■■■
◆品川駅周辺の吉原綜合法律事務所の方針
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交通事故損害賠償では、実務慣行上のルールのようなものがあります。
しかし、そのルールに従っただけでは必ずしも救われない依頼者様の損害もあります。
吉原綜合法律事務所では、そのような依頼者様の損害も救ってきた実績がございます。

被害者様には人生で一度きりの事故です。
適正な賠償を支払ってもらうための最善のサポートをお求めの方は、交通事故損害賠償の経験豊富な港区品川駅の吉原綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。

◆弁護士費用特約
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自動車同士の事故、自動車と二輪車の事故、自動車のと歩行者の事故、二輪車と歩行者の事故につき、被害者側の損害賠償請求業務を取り扱っております。
弁護士費用につきましては、弁護士費用特約が適用されれば、法律相談料、着手金、成功報酬金、日当、実費等の各種弁護士費用が保険会社によって賄われます。弁護士費用特約の適用がない場合でも、ご依頼いただくこと可能です。

■■■■■実務上よくある問題■■■■■
◆財物の損傷の金銭的評価
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交通事故により損傷する財物は、車両だけではありません。
被服、バッグ、スマートフォンなど様々です。ペットも法律上は動産として扱われるため、ここに含まれることになります。

基本的には、修理費用、財物時価額(消費税含む。)、買替諸費用、損傷部位と程度などを考慮して金額が算出されます。
特に財物の特性が特に考慮されています。例えば上の例でも、被服が、私服とドレスと制服とでは異なります。

◆代車費用・休車損
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事故車両の修理又は買替において、①車両が必要な場合、②相当期間に限り、③被害車両と同程度(グレード)の車種の代車を使用できます(代車費用)。
また、③の意味での代車の調達が困難な場合、④車両を運休したことによる逸失利益(流動経費は控除します。)の損害賠償を請求できます(休車損)。

①では、被害車両の車種、使用目的、使用状況、代替車両の存否、代替方法の存否などが総合的かつ個別具体的に考慮されます。
②では、修理や買替えの見積提示時期や見積内容の複雑さ等を綜合的に考慮した合理的検討期間が検討されます。

経験上、この段階での相手方保険会社の対応に不満をもち、相談にいらっしゃる相談者様が多い印象です。

◆評価損
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評価損とは、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の間にある格落ちの損害です。
これには、①技術上の評価損と②取引上の評価損があります。実務上よく問題となるのは、②取引上の評価損です。

所有者の不安だけではなく客観的に市場価値が下落し、交換価値の低下をもたらす場合には、取引上の評価損として賠償の対象になります。

当事務所では、走行距離約9万㎞の車両について、交渉の末に評価損を獲得した実績もございます。

◆整骨院の通院
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傷病の治療のため、病院と併行して整骨院や接骨院への通院を希望する依頼者様も多いです。

傷病ごとに整骨院での治療の可否や流れが異なりますので、注意が必要です。
また、後の損害賠償の立証との関係でも、不利にならないように気を付けなければなりません。知らぬ間に不利になっていることもあります。

◆症状固定
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症状固定とは、これ以上治療をしてもケガの症状が改善しないと判断された状態のことです。
症状固定の判断は、治療費、通院交通費、休業損害、介護費・付添費、傷害慰謝料などに影響します。

傷病内容、症状の遷移、及び投薬やリハビリを含む一切の治療経過などから、主治医が判断します(最終的には裁判所が判断します)。

保険会社の一括対応の打切り(治療費支払い打切り)の通知との違いなどを分かり易く理解して、状況を納得の上で冷静に判断して通院をする必要があります。

◆労災保険と自賠責保険
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仕事中又は通勤途中の交通事故では、相手方任意保険のほかに、相手方自賠責保険と本人の労災保険の適用対象になります。
両者に長短がありますので、事案ごとに適切な方を選択して利用するのが望ましいです。

◆自営業者の休業損害
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休業損害は、①日額×②休業日数で算出されます。

自営業者の場合、①日額は、基本、直近の確定申告書を根拠に算出します。②休業日数では、仕事が入っていたこと、及び休業したこと(休業の必要性)を主張立証します。休業の必要性では、職務内容、傷病の内容・程度が問題となります。

当事務所では、休業期間の仕事内容を見積書等から立証し、確定申告書を根拠とする一般的算出より2倍以上の日額を保険会社に認めさせた実績があります。

◆むち打ち症の神経学的所見
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むち打ち症では、画像上の異常所見が認められない場合が少なくありません。
そうすると、医師は、患者本人からの症状の申告に基づいて、傷病の状況、治療内容や治療方針を決め、経過を辿ることとなります。

この患者本人の症状の申告の中には、①神経学的検査における本人の申告と②純然たる自覚症状(日常生活の痛みなど)があります。

特に大事なのは①神経学的検査における本人の申告です。
交通事故において適正な損害賠償の支払いを受けるためには、神経学的検査を理解して、正確に医師に症状を伝える必要があります。

◆慰謝料の算定
━━━━━━━━━━━
慰謝料とは、交通事故による損害賠償実務では、①後遺障害以外の傷害部分、②後遺障害部分に分けて議論がされるのが一般です。理論上、③ペットや財物の損傷部分、④近親者固有の慰謝料などが問題になることがあり、漏らすことなく網羅的に検討する必要があります。

実務では、入通院期間や後遺障害等級の裁判基準に従って請求されている例もありますが、それでは足りない事案もあります。

後悔しないように、信頼できる弁護士と遠慮せずに話し合い、可能ならば主張すべきでしょう。

◆ 将来の逸失利益の金銭的評価(後遺障害)
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通常、後遺障害等級認定の結果に従って労働能力喪失率を導き、所定期間当たり減収分を計算します。そして、そこに労働能力喪失期間を乗ずることで、将来の逸失利益を算定します。
なお、通常、一時金で受け取るため中間利息を控除します。

もし残存症状が、他の職業の場合よりも大きな影響があると考えている場合には、遠慮せずに主張し、その点が十分に考慮された適正な賠償を受けることが望ましいです。
基準どおり+αを共に考えられる弁護士が望ましいでしょう。

◆ 手続の選択
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手続としては、裁判所外交渉、ADR、民事調停、民事訴訟が挙げられます。
様々な長短があります。基本、担当している弁護士から「当該事案での」適切な手続を理由付きで助言・提案してもらうことになります。

各手続の特性を踏まえて、最大の利益を実現するために最善の選択をするため、十分に説明を受けて話し合って決めましょう。
法律Q&Aへの回答実績

総回答数

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吉原 崇晃 弁護士が回答した法律Q&A一覧
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