吉原 崇晃弁護士 吉原綜合法律事務所
- 事前にお悩みを十分にお聞きします。当日はリラックスで大丈夫。
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12年間の弁護士実務経験を通じて法律相談の質を追求してきた結果、
①今の法的状況の把握
②具体的対応のタスク化
が相談者様に安心や平穏に繋がるものと確信しました。
そして、①②を実現するため、法律相談当日の対話に依存しない法律相談を吉原綜合法律事務所独自の形にて実践しています。
詳細な事前聴取と資料読込み、事前検討の上で行われる「一談入魂」での初回法律相談に始まり、紛争解決に至るまで、相談者様の安心と平穏のために最善を尽くすことが私の責任です。
■■■経歴■■■
◆活動歴※現職以外は歴
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|日本プロ野球選手会 公認選手代理人(現職)
|弁護士会法律相談センター 法律相談担当弁護士
|大田区役所専門相談員(弁護士)
|新宿消費生活センター相談員(弁護士)
|明治大学大学院(法務研究所) 指導弁護士
など多数。
◆ 著書
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①特商法・割販法・消契法(共著)
②必携 実務家のための法律相談ハンドブック(共著)
③スポーツ事故対策マニュアル(共著)
◆ 記事執筆(一部有料)
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①AS ONE Business Issues(レクシスネクシス・ジャパン株式会社)
・両罰規定と社内教育
・行政への問合せ場面で対話
・行政機関を間に入れて周辺住民と話し合うことはできるか?
②IP Base
・商標戦略に関するコラム記事(有料連載、特許庁、メルカリ社、角川アスキー総研社と協働)
◆ 記事監修
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①ミスター弁護士保険(ミカタ少額短期保険株式会社)
・下請法
・景品表示法
・不当労働行為
・独占禁止法
・SNS詐欺
・ワンクリック詐欺
・残業代請求と勤怠管理
・年次有給休暇の買取
◆ 法律取材対応
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①未来トレンド研究機構
・「新時代」措置命令から見えてきた消費者庁が次に狙うもの(景品表示法規制、消費税法改正の影響)
◆ 雑誌掲載
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①企業法務の雑誌「会社法務A2Z」(7月号)
②雑誌「COMPANYTANK」(7月号)※タレント嶋大輔さんによるインタビュー
■■■特色■■■
◆安心や平穏な日常が第一◆
トラブルは、ときに日常生活や事業活動の安心や平穏を深刻に蝕みます。
当事務所の弁護士は、トラブルに遭うことの実情を理解しており、安心かつ平穏な日常生活や事業活動の尊さを知っています。
確かな形で相談者様に安心と平穏をお届けできるよう、事前に悩みや背景事情などを聴取し、資料読込みや事前検討した上で実施される一談入魂の法律相談(※)が特徴です。
※受付で概要をお聴きし、法律相談当日に初めて詳細事情やお悩みをお聞きする「簡易相談」もご用意しております。
◆相談当日の対話に依存しない法律相談◆
当事務所では、法律相談を1つの「解決」の場として位置付けております。
しかし、法律相談の時間内に漏れなく重要なことを伝えられるか不安な方も多いです。
そこで当事務所では、初回法律相談で具体的対応のタスク化までを実現するため、法律相談当日の対話に依存しない法律相談を吉原綜合法律事務所独自の形にて実践しています。
さらに当事務所では、メールや電話でいつでも(電話に出られない場合は折り返します。メールは随時返答。)、担当弁護士に直接、法律相談し放題の「継続サポート」を用意しております。事務所電話ではなく、「080」から始まる携帯電話の番号をお知らせいたします。
◆逆引き法律相談◆
ネット情報は、次のような問題を抱えています。
①適切な検索条件の入力が必要
②情報の不正確性
③テーマ限定性(非横断性)
そのため、ネット情報を鵜呑みにしたり、専門知識なく個別事案の問題点を絞り込むことは大変危険です。
当事務所では、知識と経験と裏付に基づき、生の悩みから逆算して複数の対応策をご提案する逆引き法律相談を得意としております。
相談者様は、法律を知らなくて当たり前です。
相談者様の「法律でどうにかしたい」という悩みの解決に最善を尽します。
◆紛争予防◆
紛争発生前からの紛争予防相談に注力しております。
紛争予防には、①紛争の発生回避、②紛争が発生時の事前対策、という2つの側面があります。
いずれも、「やばい」と思う前からのご相談が重要です。
①紛争の発生回避の面では、従業員教育を含む顧問契約が好評です。自然と紛争の発生回避できる感覚・勘を養うことに努めます。
②紛争発生時の事前対策の面では、証拠化指導を含む継続サポートが大変好評です。
- ↑相談当日の対話に依存しない法律相談と簡易相談の比較表↑
◆法律相談・助言◆
|法律相談 15,000円~/h
相談当日の対話に依存しない法律相談です。
詳細な事前聴取と資料読込み、事前検討、簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みます。
原則、1案件につき1回のみとなります。継続的なご相談をご希望の方は、継続サポートをご利用ください。
|簡易相談 10,000円~/h
予約受付時に概要をご記入いただき、法律相談当日に初めて詳細事情やお悩みをお聴きします。
簡易報告書の作成・交付の各サービスを含みません。
|継続サポート 110,000円~/事件
事件単位です。月ごと発生ではありません。
代理介入の際、半額を着手金に充当します。
|顧問契約 55,000円~/月(事件無制限)
試用期間制度があります。
「やばい」の前に対策・対応が肝心です。
◆紛争解決◆
|内容証明郵便 本人名義33,000円~、代理人名義55,000円~
|裁判外交渉 220,000円~+報酬金
|裁判上の支払督促 110,000円~+報酬金
異議が出ない場合、強制執行が可能となります。
|民事調停、民事裁判 330,000円~+報酬金
|刑事告訴、行政機関への通報 証拠精査手数料165,000円~、着手金330,000円~+報酬金
◆企業法務◆
|契約締結交渉(紛争を除く。 ) 165,000円~+報酬金
|契約書類等の作成 165,000円~
|法律調査報告書の作成 110,000円~
|見解書の作成 220,000円~
事業活動(表記を含む。)の適法性につき見解を示します。
|商標、意匠登録 調査16,500円~ 出願88,000円~
特許庁での手続を代理します。
|確定日付取得 55,000円~
大量の資料を対象に1件として、その時点で存在したことを証明します。
|講演、研修 110,000円~
講演や研修会・セミナーの講師を承ります。テーマや形式にも柔軟に対応します。
|制作物監修、取材対応 16,500円~/回
制作物は法律記事に限りません。
◆家庭内事件◆
|内容証明郵便 本人名義33,000円~、代理人名義55,000円~
|裁判外交渉(協議) 220,000円~+報酬金
※婚姻費用分担のみを求める場合165,000円~+報酬金
|家事調停 330,000円~+報酬金
※婚姻費用分担のみを求める場合165,000円~+報酬金
※両親合意済みの単独親権から共同親権への変更調停の場合165,000円~(報酬なし)
|離婚裁判 550,000円~+報酬金
◆遺言・相続事件◆
|遺言書作成 165,000円~
|遺言執行
・基本手数料 440,000円~
・裁判手続きを要する場合 着手前に協議により定める。
|遺産分割
・財産調査 応相談
・相続人調査 165,000円~
・遺産分割協議 330,000円~+報酬金
・遺産分割調停 440,000円~+報酬金
|相続放棄 33,000円/人
■■■アクセス 地図■■■
【電車でお越しの方】
吉原綜合法律事務所は、品川駅周辺の法律事務所(弁護士)です。
JR各線、新幹線、京浜急行の品川駅(港南口)より徒歩1分
東京駅から、JR線で品川駅まで約10分
川崎駅から、JR線で品川駅まで約10分
新宿駅から、山手線で品川駅まで約20分
横浜駅から、JR線で品川駅まで約20分
品川駅から建物まで屋根がありますので、雨天でも濡れないでご来所いただけます。
【お車でお越しの方】
お車でお越しの方はこちら。
駐車場料金はご来訪者様のご負担になります。
・羽田空港から、約20分
・東京シティエアターミナル(箱崎)から、約20分
・銀座から、約15分
【バスでお越しの方】
都営バス 品91、品96、品98、品99、田92、田99、浜95 「品川駅港南口」から徒歩1分
都営バス 品93、品97、反96 「品川駅高輪口」から徒歩7分
【建物に到着したら】
建物(品川イーストワンタワー)に着きましたら、4階「Regus(リージャス)ビジネスセンター」総合受付にて、受付をお願いいたします。
総合受付にて相談者様の来所時刻及び人数を把握しておりますので、ご安心ください。
- 駐車場あり
- 子連れ相談可
- ↑法律相談の予約へは、こちらからでもお進みいただけます↑
紛争のことが頭から離れない
楽しめていた趣味が楽しめない
仕事に集中できなくてミスが増えた
このように、紛争は安心かつ平穏な日常生活や事業活動を蝕みます。
当事務所では、法律相談当日の対話に依存しない法律相談にて、早期に安心と平穏をお届けできるように努めます。
対相手とは、合意交渉に始まり契約や特別法や業法や裁判例等をも駆使して戦います。
刑事告訴や公正取引委員会や消費者庁など行政機関への情報提供にも対応します。
専門に扱っている法律事務所や弁護士が見つからない分野の紛争解決も得意としております。
◆紛争解決の在り方◆
紛争解決では、まずは納得の「前向きな」合意解決の実現に努めます。
合意といっても様々です。
・縁を繋ぐための合意(契約成立合意)
・縁を切るための合意(解約・解除合意)
・仲直りするための合意(円満調整合意)
合意の目的により、弁護士が間に入る意味合いも異なります。
合意内容に納得できるかは、合意内容だけではなく、紛争原因、依頼者様の性格、相手方の態度、紛争期間中の依頼者様の苦悩や葛藤を含む一切の背景事情を弁護士が理解することが大切です。
また、具体的な状況変化に応じて相談者様と一緒に本音で話し合える強い信頼関係が大切です。
そのため、当事務所の弁護士は、日々仁徳を磨くと共に、何でもお気軽にお話しいただけるようなアットホームでもある雰囲気づくりに努めています。
ご要望に「適う」だけでなく真の希望を「叶える」合意を目指します。
そして合意が難しい場合でも、気持ちよく前に進める解決を粘り強く目指し続けます。
◆トラブルの性質◆
【契約紛争】
吉原綜合法律事務所では、契約の成否及び有効性、並びに契約の解釈が問題となる事案解決の経験が豊富にございます。
・存在するサイン書類は偽造だ!(契約の成否)
・確定的な合意がない!(契約の成否)
・合意したが内容が不合理だ!(契約の有効性)
・合意したが思っていた条件と違う!(契約の解釈)
法律は、当事者間の合意を無効にする場合があります。
法律は、合意した以上の請求権を発生させる場合があります。
当事務所では、あらゆる法令、契約、裁判例を駆使して最善の解決を目指します。
「契約書にサインしたから…」などと諦めず、ご相談ください。
解決例①
アプリ不正利用被害にて、アプリ運営会社は「一切の責任を負わない」との条項あり。裁判で当該条項を無効にし、賠償責任を認めさせた(消費者契約法)
解決例②
会社退職後に起業。競業避止義務条項を一部無効にして起業実現(民法)
解決例③
建物明渡時工事の範囲で「スケルトン」と記載あり。裁判で「スケルトン」の解釈を争い、請求額より1億円以上の減額に成功(契約の解釈)
解決例④
老人ホーム入居者が短期間で退去。契約書記載の割合の金額が提示され、約400万円の開きがあり法律相談。裁判の結果、開きがあった約400万円も含め返金された(老人福祉法)
など多数。
【契約外紛争】
契約関係にない当事者間での紛争です。
・交通事故
・犯罪被害
・営業妨害被害
・ハラスメント(嫌がらせ)被害
・誹謗中傷被害
・子ども同士の事故
・スポーツ事故
・ペット問題
等が特に多いです。
この種の紛争は、①違法性、②因果関係、③損害(額)が争いになることが多いです。
①違法性では、多様な法律分野での経験を1件1件に総動員し、判例や裁判例、刑法や業法、条例等あらゆる法令を駆使して戦います。
②因果関係では、法律の枠組みの理解を前提に、法律以外の分野(建築、自動車工学、専門技術、医療)の知識・知見が問題となることが多いです。
③損害(額)では、「人」の怪我や精神的苦痛、「物」の損壊などの損害額を裁判例や経験に基づき主張します。
当事務所弁護士の解決実績等については、公式ホームページにてご確認ください。
◆トラブルの種類◆
|競争関連紛争
直接交戦に限らず、独占禁止法なら公取委、不当広告なら消費者庁など、行政と連携するなどして最善の競争関連紛争解決を目指す
|交通事故損害賠償
ご本人やご家族が加入している弁護士費用特約の適用のある事件も取扱い可能
|犯罪被害(損害賠償、刑事告訴)
損害賠償請求だけでなく、加害者の財産調査も実施。必要であれば刑事告訴(告訴状作成)にも対応
|サービス利用紛争
①契約の成否、②規約の適用の有無や有効性、③契約の解釈、④特別法に基づく請求など、豊富な解決実績
|サービス提供紛争
消費者に指摘されそうなところを予見して改善
|男女問題(離婚、不倫、婚約破棄など)
特に離婚問題、不倫問題、婚約破棄問題、職場内外のセクハラ問題、性犯罪問題に注力
|不動産管理
主に地主や管理会社の立ち位置を意識した助言や指導
|不動産賃貸借
主に賃借人側で、不動産明渡対応や賃料増減額請求、原状回復工事の範囲、敷金や修繕や近隣住民との紛争解決を取扱う
|労働問題~使用者側(予防が中心)~
パワハラ及びカスハラの企業対応問題、退職や解雇の問題などの労働問題に注力しており経験豊富
|労働問題~労働者側~
残業代問題、退職や解雇の問題、労災問題などの経験豊富
■■■■企業法務■■■■
企業は、次にような多くの法律問題を関わっています。
・競合他社との競争関係
・協力会社との関係
・消費者との関係
・従業員との関係
・知的財産の権利や及び管理
・免許や許可などの許認可
・事業活動に対する法規制
など
これらに関する助言や提案を通じて事業をサポートいたします。
|マーケティング法務
景品表示法、医療法や薬機法などの表示規制を中心に、法律関係調査(リスク調査)の上で代替案の提案及び協議・改善
|飲食店法務
従業員の労働条件の決定及び勤怠管理、カスタマーハラスメント相談窓口にも対応
|フランチャイズ法務
本部と加盟店の間の契約は勿論、加盟店に対する法務教育、加盟店が抱える法律問題サポートを本部と連携して実施
|製造関連法務(生産)
ODMとOEMの受注基本契約書の作成、特にODMでは開発設計におけるデザインの法的保護、知的財産権の取扱いの助言
|製造関連業務(販路拡大)
BtoC販売ではECサイト利用規約や表記のリーガルチェック、BtoB販売では販売店間の利害調整を取扱う
|スタートアップ法務
商標登録に始まり、事業自体と利用規約のリーガルチェック、表記のリーガルチェック
|ブランディング法務
効果的な商標登録の助言から権利化、及び外注デザインの著作権に関する契約、自社デザインの証拠化指導
|運送関連法務
ドライバー又は別の運送業者に業務委託(再委託)する際の業務委託契約、フリーランス保護法などの諸法令を意識した運用を助言
|小売店法務
発注契約、知的財産権、景品類規制、小売価格規制などの助言とカスハラ相談窓口
|芸能関連法務
契約書作成、商標権や著作権や肖像権・パブリシティ権の権利関係調整及び第三者への権利行使などを取扱う
総回答数
4
1
2
- 相談のない連れ去りをした妻の実家前に引っ越し
- #親権
- #離婚の慰謝料
- #離婚すること自体
吉原 崇晃 弁護士◆ 法律上の問題点 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 接近禁止などが付されていなければ、妻の近くに引っ越したという一事で法律違反になるわけではないと思います。 婚姻関係にあるわけですから、正当な理由がない限り同居義務(民法752条)もあります。 ただし、本件質問内容からすれば当該事情はないですが、一般的な注意点として、別居の妻側の内心的事情及び妻のパニック障害の原因によっては、接近禁止命令などが出される可能性もあります。 ◆同居を求める調停(審判)申立て ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「私と子供達は思いは同じで『また家族4人で暮らしたい』です」という思いを法律の手続に則って実現するためには、 家庭裁判所に同居義務の履行を求める調停申立てが考えられます。 強制執行が困難な性質ですが、第三者を交えて意見を調整することができます。 調停では、以下などの事情から、同居を拒む「正当な理由」があるか否かが審理されます。 ・婚姻破綻の有無・程度 ・離婚意思の有無・強弱 ・子の養育状況、養育環境 ・別居期間 ・別居に至る事情(一方当事者の有責性及び程度) ・別居生活の安定 調停(合意)に至らなければ自動的に審判(裁判所の判断)がなされることになります。
- 猫の動産引き渡し訴訟で勝訴した後について
- #強制執行・差押え
- #悪意の遺棄
- #財産分与
- #親権
- #慰謝料請求・訴訟
- #個人・プライベート
吉原 崇晃 弁護士判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
- 職場の事務所に他社の人を招くことは違法ですか?
- #労働・雇用契約違反
- #不当な労働条件
- #正社員・契約社員
吉原 崇晃 弁護士【前提】 請求書関係、お金関係の仕事を任されている人が、プレハブ棟で作業している。上司は、プレハブ棟と大人数フロアーを行き来をしている。 上司がいない昼食時、同じ敷地内の別会社の人がプレハブ棟に来て(招き入れ)、約1時間ほど昼食に滞在している。 上司が許可しているか否かに関わらず、コンプライアンスに違反しているか。 【回答】 細かい具体的な事情によるとは思います。 上記を前提とした、個人的な見解です。 ①女性が(来客応対などで)第三者の立入りを許可する権限をもつ場合、その権限に昼食目的も含まれているならば、コンプライアンス上問題ないでしょう。 ②その上司が第三者の立入りを許可する権限をもつ場合、上司が明示的に許可していれば、コンプライアンス上問題ないでしょう。 ③仮に上記①又は②が否であれば、黙示的に、会社が当該第三者の立入りを許可していたかの問題になります。 (お金関係の仕事のより詳しい内容によりますが、)例えば取引先情報や会社の経済状況などが把握できる資料があるときには、基本、コンプライアンス上問題があると考えます。 より具体的な事情、例えば、当該仕事関係の書類の管理状況、当該第三者と会社との関係性、プレハブ棟の来客想定(受付等の状況)、招き入れていた期間や経緯、専ら昼食目的のみであるのか、他の従業員の状況(一斉に昼食休憩なのか、他の従業員は仕事中なのか)などにもよるので、絶対に・必ずというものではないです。 推奨されていることでないのは間違いないと思いますので、コンプライアンス面以外にも、上司との信頼関係上、その女性が問題意識をお持ちなのであれば、一言許しを得た方が良いとは思います。
- ドメイン取得で商標権侵害の通知が届きました
- #商標権侵害
吉原 崇晃 弁護士◆ 商標権侵害 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「使用」している商標が、①他者の登録商標と同一又は類似で、かつ②当該登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一又は類似の場合に商標権侵害となります。 ドメイン取得が「使用」になるか、肯定例(大阪高平成25年3月7日)と否定例(大阪高判平成18年10月18日)が分かれています。 肯定例に立つとしても、商標権侵害との関係では、使用している対象の商品・サービスが、登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と類似していなければ、商標権侵害にはならないと考えます。 ◆ 不正競争防止法違反 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 不正競争防止法では、不正競争の1つとして、 「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、『商標』、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似の『ドメイン名を使用する権利を取得』し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」 を定めています(同法2条1項19号。2つの『 』は、私が付しました。)。 したがって、不正の利益を得る目的で又は他人に損害を加える目的(図利加害目的)がある場合には、不正競争防止法に違反し、損害賠償の対象になることがあります。 実務では、交渉が行われ(現状はこの段階です。),解決しなければ日本知的財産仲裁センターにおけるドメイン名紛争処理が申し立てられることがあります。