相談のない連れ去りをした妻の実家前に引っ越し
パニック状態になった妻が子供2人を、相談無く実家に連れ帰りました。まともに話し合いには応じてくれず調停になってもその現状は変わらない状態です。私と子供達は思いは同じで『また家族4人で暮らしたい』です。私が妻の実家周辺に引っ越しても法律上良いのでしょうか?
◆ 法律上の問題点
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接近禁止などが付されていなければ、妻の近くに引っ越したという一事で法律違反になるわけではないと思います。
婚姻関係にあるわけですから、正当な理由がない限り同居義務(民法752条)もあります。
ただし、本件質問内容からすれば当該事情はないですが、一般的な注意点として、別居の妻側の内心的事情及び妻のパニック障害の原因によっては、接近禁止命令などが出される可能性もあります。
◆同居を求める調停(審判)申立て
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「私と子供達は思いは同じで『また家族4人で暮らしたい』です」という思いを法律の手続に則って実現するためには、
家庭裁判所に同居義務の履行を求める調停申立てが考えられます。
強制執行が困難な性質ですが、第三者を交えて意見を調整することができます。
調停では、以下などの事情から、同居を拒む「正当な理由」があるか否かが審理されます。
・婚姻破綻の有無・程度
・離婚意思の有無・強弱
・子の養育状況、養育環境
・別居期間
・別居に至る事情(一方当事者の有責性及び程度)
・別居生活の安定
調停(合意)に至らなければ自動的に審判(裁判所の判断)がなされることになります。
詳しくありがとうございます。
調停中ですが、余りにも非常識な対応をされているので、審判を考えてます。
八方塞がりで、今も何かと理由をつけて子供達と合わせてもらえていない状態です。
このまま別地域での生活だと子供達と会えない状態が続くと思います。
参考にさせていただきます。
妻の実家のいる県にも入ってくれるなと先方は思っていますが、子供の意思を無視した考えですし。
全てに関して正当な対応をしてくれていなかったので、その事前の文書は折り合わず成立していないので、近隣に住む方向で考えたいと思います。