ドメイン取得で商標権侵害の通知が届きました

先日、ムームードメインにて「count-facebook.com」というドメインを取得したところ、Meta Platforms, Inc.(Meta社)より商標権侵害の通知が届きました。
もともとfacebook広告のアクセス数のカウントに使用するために取得したもので使用自体はまだしていないのですが、ドメインを取得しただけでも商標権の侵害になるものなのでしょうか?

◆ 商標権侵害
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「使用」している商標が、①他者の登録商標と同一又は類似で、かつ②当該登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と同一又は類似の場合に商標権侵害となります。

ドメイン取得が「使用」になるか、肯定例(大阪高平成25年3月7日)と否定例(大阪高判平成18年10月18日)が分かれています。

肯定例に立つとしても、商標権侵害との関係では、使用している対象の商品・サービスが、登録商標の指定商品・指定役務(サービス)と類似していなければ、商標権侵害にはならないと考えます。

◆ 不正競争防止法違反
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不正競争防止法では、不正競争の1つとして、
「不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、『商標』、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似の『ドメイン名を使用する権利を取得』し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為」
を定めています(同法2条1項19号。2つの『 』は、私が付しました。)。

したがって、不正の利益を得る目的で又は他人に損害を加える目的(図利加害目的)がある場合には、不正競争防止法に違反し、損害賠償の対象になることがあります。

実務では、交渉が行われ(現状はこの段階です。),解決しなければ日本知的財産仲裁センターにおけるドメイン名紛争処理が申し立てられることがあります。

結局何を伝えたいのかわかりませんでした。
回答ありがとうございます。

「どっちに転ぶかわかりませんよ」という事を長々と説明された感じでしょうか