離婚後の会社所有の車の取り扱いに関して

伝わりにくい文章になってしまっていましたので再度投稿致します。

妻と離婚が済み、公正証書を交わし
慰謝料や財産分与に関しての清算条項を設定しています。
私は会社を経営しています。
会社名義の車両を離婚前には妻が乗っていました。

財産分与の話し合いの際に車をそのまま乗っていてもいいか?という話題は出ましたが
公正証書の段階でそこに関してはには載せられない内容のため、載せていない。また贈与する乗っていても良いという内容は言っていません。

離婚が成立した為に車を取り返したいです。

そこで、業務上横領などで車を回収することはできませんでしょうか?
現在は妻も役員に入っている状況ですが車を回収するためなら役員を抜くことも可能です
罪に問いたいわけではないので横領と言いたいわけではありません。

使用は許可しましたが今後妻と事業はしないので会社所有の物であるため回収を測りたいです。

※車に関しては他分野の事業を広げるために他社で働いているため許可しています。
名義や支払いは会社が行っています。

会社の所有権に基づく車の返還請求をすることは可能かと思います。
相手方が任意で返還に応じてくれない場合には、訴訟をして、判決を得た上で強制執行するしかないと思われます。