履行勧告書の支払い方法についての質問

今日ポストを見たら、家庭裁判所から履行勧告書が届きました。
来週水曜まで支払うこと。と書いてありました。
払えるだけの預貯金は、通帳にありますが、仕事の関係で銀行にいけません。キャッシュカードを作っていないため、ATMでは支払えません。

質問は、強制執行された場合は職場にくるのですか?

質問は、強制執行された場合は職場にくるのですか?

→給与の差押えの手続きがされた場合、差押命令書が職場に届きます。

通帳に残高があっても給与の差押がされるのですか?

通帳に残高があっても給与の差押がされるのですか?
→債権者は、口座の差押えではなく給与の差押えも選択できますので、口座に残高があっても給与の差押えをすることは可能です。