離婚後業務上横領で車両を返却してもらうことは可能か?
妻と離婚が済み、公正証書を交わし
慰謝料や財産分与に関しての清算条項を設定しています。
私は会社を経営しています。会社名義の車両を妻が乗っていました
財産分与の話し合いの際に車をそのまま乗っていてもいいという
話題は出しましたが、公正証書には載せられない内容のため、
載せていない。また贈与するという内容は言っていません。
しかし離婚後に多くの嫌がらせをされており、車を取り返したいです。
そこで、業務上横領などで車を回収することはできませんでしょうか?
現在は妻も役員に入っている状況ですが車を回収するためなら役員を抜くことも可能です
※車に関しては他分野の事業を広げるために他社で働いているため許可しています。
名義や支払いは会社が行っています。
>そこで、業務上横領などで車を回収することはできませんでしょうか?
一度は使用を許諾している以上、相手には業務上横領を含めた財産犯の大前提である「不法領得の意思」がないので、業務上横領罪として警察が事件化することは困難であると考えます。
返却を求めることも難しいのでしょうか?