夫婦生活費補助と離婚時の法的責任についての相談

娘(A)夫婦(夫B)への生活費援助についての相談です。

娘は、婚姻してB家入籍後、B新任地で働き始めましたが、Bは健康面から退職しました。
現在、Bは就労せず、B家が資格取得の学費と車ローンを負担しており、家計の赤字は娘貯金を切り崩しています。夫婦とも生家に同居は拒否しています。

当面の生活費補助について、離婚も想定する場合の相談です。

質問① A家とB家であらかじめ負担割合を決めるという考え方は、法律の面から肯定されますか。
質問② 上の場合、法的な負担割合はありますか。B家全負担→A家B家が決定した割合を負担→A家全負担という順番は、法的に認められますか。
次に、将来の離婚を想定する場合についてです。
質問③ 離婚時、A家負担分をBまたはB家に請求できたりするのでしょうか。あらかじめ準備しておくことはありますか。
質問④ 質問③とは逆に、離婚時にB家負担分をAまたはA家に請求できますか。

夫婦仲は良好です。誰も離婚を望んでおりません。お金の問題は二人だけでは解決できず、娘自身も困っています。
質問以外に、注意の必要な点などありましたら、お願いします。

>A家とB家であらかじめ負担割合を決めるという考え方は、法律の面から肯定されますか。
 夫婦の経済的な問題は夫婦で解決するのが法の大原則であり、このような負担割合は法は想定していません。
 そもそも負担割合を合意する当事者が誰かという問題があるため、取り決めること自体が不可能ではないかと考えます。

早速の返答をありがとうございます。
A家としては援助したいと考えていますが、援助する側にも順番があるのでは、という気持ちからの質問でした。
夫婦でしっかり話し合ってもらい、二人からお願いがあれば、必要に応じて、二人とB家とA家とが話し合って進めるようにしたいと思います。
ありがとうございます。