離婚の際に2人で生活した期間の生活費を払えと言われています

現在は離婚が決まっている状態です。

私から離婚して欲しいと伝えた所、同棲から結婚生活の期間に発生した生活費を払えと言われました。
毎月旦那に月5万円を生活費として支払う、(主人の都合で)私はパートなので5万払えない月がある場合はいらないと口約束していました。
そこから計算して約200万円を支払えと言われています。
お互いヒートアップして売り言葉に買い言葉で私も払うと言ってしまいました。
この場合必ず支払わなければならないのでしょうか?
財産分与等は金銭・家具家電含めありません。

これらをもし書面で(メモ程度)渡された場合は支払い義務が発生するのでしょうか?

【質問】私から離婚して欲しいと伝えた所、同棲から結婚生活の期間に発生した生活費を払えと言われました。毎月旦那に月5万円を生活費として支払う、(主人の都合で)私はパートなので5万払えない月がある場合はいらないと口約束していました。そこから計算して約200万円を支払えと言われています。お互いヒートアップして売り言葉に買い言葉で私も払うと言ってしまいました。この場合必ず支払わなければならないのでしょうか?

【回答】払わなくても良いかと思います。

詳細事情が不明なので何とも言えませんが、【毎月旦那に月5万円を生活費として支払う、(主人の都合で)私はパートなので5万払えない月がある場合はいらないと口約束していました。】というそもそもの約束に関する証拠の問題、【そこから計算して約200万円】という算出の正確性の問題、【お互いヒートアップして売り言葉に買い言葉で私も払うと言ってしまいました。】という状況などからすれば、【必ず支払わなければならない】とは考えにくいところです。

口頭であっても真摯な合意が成立したとは言い難い状況ですし、相手が作成したメモは合意の存在を推認させる証拠としてはかなり弱いので、貴方が任意に支払うことを拒否したとしても、支払が命じられる可能性があるとは考え難いと思います。

口論の中での売り言葉に買い言葉ということですので、真意からの合意が成立しているとは考えにくいでしょう。
支払い義務はないかと思われます。