元夫側から財産分与を請求された場合の対応は?

元夫と結婚をするつもりの彼女という人物から電話がありました。
私と元夫は数年前に離婚し、その時の話し合いにより元夫と私の共同名義で購入した住宅を私がローンを返済しながら住み続けるという事とローンが残っているので名義変更は簡単では無い事を理解してくれていました。
支払いで迷惑をかけたことは一度もないです。

その彼女という人物から財産分与を請求したいと申し出がありました。
名義変更をしていない事に関しての費用をくれないかという内容でした。

こちらは離婚の時に元夫の浮気の慰謝料ももらってません。
結婚当時それぞれ働いていて財布は別だったので共同の貯金などはありません。
子供もいません。
住宅はローンが残っていて貸出超過の物件だと思います。
2年以上経っての財産分与は支払いの義務があるのでしょうか?

まず、財産分与の請求の主体は、離婚をした当事者(元夫婦)であり、元夫の彼女は財産分与を請求できる主体ではありません。
 相手方(元夫側)による請求内容がいまいち判然としませんが、仮に、相手方の請求の法的根拠が財産分与だとすると、離婚から2年を経過している場合には、民法上、財産分与の請求権限は消滅しており、あなた側は財産分与に応じる義務はないことになります。

【参考】民法
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

・「元夫と私の共同名義で購入した住宅を私がローンを返済しながら住み続けるという事とローンが残っているので名義変更は簡単では無い事を理解してくれていました。」
ここの前提事実をもう少し詳しくご記載ください。
問題は、財産分与ではないと思われます。

登記上共有となっていますか?なっているとすれば割合は何対何ですか?
ローン契約は一つですか?複数ですか?
固定資産税支払いはどうなっていますか?
「名義変更」というのは具体的に何を想定しているのでしょうか?
約束というのは何か書面などでされているのでしょうか?

契約は2本で、支払いを自分が続けています。
固定資産税は私が払っています。
名義変更はローン1本化と抵当権抹消です。
口頭のみの約束です。元夫の父と姉も同席している時の取り決めでした。

検討しなければいけないのは、

①ローン会社との関係で既に契約違反であること(元夫非居住)

②税制面の問題や元夫が新規ローンを組めないこと

③共有不動産を独占的に使用していることに対する対価請求及び将来的な共有物分割請求、共有持分売却

④具体的な取り決めに関する客観的な証拠がないこと

今回の相手方からの連絡を受けて、
きちんと対応を検討したほうがよいでしょう。

早急にローンの組み換えをいたします。司法書士に相談の上、元夫の抵当権抹消もお願いしていこうと思っております。ご指摘ありがとうございました。
しかし今知りたいのは相手側から請求権のあった財産分与の事でして。
相手側からの財産分与請求は2年以上経っていることを理由に応じられないと言って良いのでしょうか?名義変更が完了していない事柄は財産分与に当てはまるものなのでしょうか?