離婚後の財産分与はできますか?

1年前に離婚して、再婚を考えてますが
持ち家の支払いが大変で
財産分与としてマイナスになった場合でも
元妻に請求できますか?

財産分与の際に、
婚姻生活のための借財については考慮して合意をすることが多いですが、
分与できる財産がない場合(マイナスの場合)、法的に相手方に半分負担させるということはできません。

話し合い次第とはいえ、相手方が持ち家から利益を得ていないのであれば、
交渉としては困難でしょう。

既に離婚時に財産分与の合意をしている場合は請求してもまず認められません。

財産分与の合意をしていない場合についてですが、別居時点の全財産を合計して折半するという方法を取ります。
通算した結果マイナスになった場合、財産分与額はゼロとして計算するため、相手に負担させるというのはやはり不可能になります。