"元夫に100万返済義務があるかどうかの法的手段に関する問題"

元夫と離婚の際に婚姻中に作った借金が200万程だと口頭で説明を受け、折半で私が余裕ができた頃に100万返すと口約束をしました。

最近になり借金忘れてないよね?と連絡が来たので100万返す認識です。当時借金の明細を確認していなかった為見せてほしい。と返したところ、婚姻時の借金ではなく結婚前に元夫が私に渡した65万に35万プラスして100万返すと言ったと返され、内容が変わっていることに混乱しています。

確かに結婚前に元夫から65万受取りましたが、そのことに関しては結婚(賃貸物件の解約費や引越し代、仕事を辞めることへの支援など)のために貰ったお金で返すなどの話しをした覚えがありません。

よくよく思い出すと婚姻時に作った借金が200万もなかったはずと思うこともあり借入れ明細の提示も求めていますが出してくれず、私が65万を100万にして返すなどと言った証拠も出してくれません。
過去の連絡のやり取りで私が100万払うと返している履歴があるから100万払わないなら法的手段に出るの一点張りで話しができません。

婚姻時に作った借金が200万以下だった場合と私が65万を100万にして返すと言った証拠が無い場合でも、元夫へ100万支払わなければいけないのでしょうか?
離婚当時借り入れの明細を確認せず口頭の説明を信じてしまった私も悪いと思いますが、嘘の説明でお金を騙し取られるようで納得ができません。

法律的なお話としては、
準消費貸借契約ということになりますが、
元となった債務が存在しないのであれば、
100万円の請求に関して争うことができます。

対応に関してですが、
元夫婦ということもあり、当事者同士での話し合いでの解決は難しいように思われます(理屈より感情)。
請求されている金額も比較的大きいですし、紛争の蒸し返し(数年後になって再度請求)も考えられますので、弁護士をいれて終局的な解決を図ることもご検討なさってください。

仰る通りお互い感情的になり認識合わせや証拠の提示を迫ったり拒まれたりする状態なので弁護士へ依頼する準備は必要だと感じています。

度々の質問で申し訳ないのですが、元となった債務とは何を指す事になるのでしょうか?
元夫の言う結婚前に私へ渡したお金?
私が認識していた婚姻時に作った借金?

当然、合意の内容である、婚姻時に作った借金です。

ありがとうございます。
元夫は自分の言い分が合意内容だと言うと思いますが、どちらも証拠がなく、私が騙されたまま100万返すと履歴を残したせいで100万支払うことになるのか?と不安でした。
弁護士への相談と、元夫へ婚姻期間中に借り入れた借金明細の提示を求めて200万程が事実だったのかと200万以下なら折半の話しはどうゆう事なのか確認を進めます。