養育費内訳記載なしの公正証書で差し押さえ可能か?
離婚して養育費を決め公正証書も作りました
その際養育費8万の内訳として5万養育費3万車のローン払って欲しいとのことで了承しました
車のローンに関しては自分の口座引き落としです
公正証書には内訳記載できないため養育費8万支払う形で記載されてます
それをいいことに元嫁が気に食わない事があると養育費払っているにも関わらずもらってない差し押さえしてもらうと脅してきます
公正役場の人にも内訳だけは話してたんですが
これで差し押さえられる事あるんでしょうか?
またその内訳の会話を証拠として盗聴したら
盗聴で訴えると言われてしまいました
録画したものは消されてしまいました
公正役場の人にも内訳だけは話してたんですがこれで差し押さえられる事あるんでしょうか?
→差し押さえ手続きに当たって、支払い状況について裁判所は調査などしませんので、未払いとして申立がされると差し押さえ命令が出されることはあります。
その場合、あなたの側で請求異議の手続きなどで既払いであることを主張などする必要があります。
なお、養育費については、将来分についての差し押さえ手続きをとることはできますので、未払い既払い関係なく、差し押さえ手続きをとることはできます。
この場合、将来分を一気に差し押さえされるわけではなく、給与の差し押さえであれば、元奥様側が都度手続きをせずに、毎月8万円(給与が16万円以上の場合)が差し押さえで引かれるということになります。